No.1ベストアンサー
- 回答日時:
区画整理は地権者と協議の上実施されます。
>整理地区外へ移転
飛び換地と言われます。区画整理事業地内であろうが外であろうが(同じ行政区画の別の町)
換地には変わりません。
>移転後の空き地(換地先)
地権者のものです。仮換地指定時に収益開始の時期も示されるはずです。
仮換地指定がされれば元の土地(従前地と呼びます。)は地権者の所有を離れます。
取り壊す建物に関してはけっこう手厚い補償が出ます。
区画整理事業が行われている土地では空き家であっても建物を維持しておかないと
補償金をもらい損ねます。(ただし建物は区画整理計画決定時点で登記されている必要があります。)
>それとも移転補償費はでない。
条件を満たせば出ます。
>換地先は、移転した人のもので
仮換地指定の土地は、従前地の所有者のものです。
土地と建物の所有が別の場合
建物所有者の借地権がそのまま移転することもあります。
(地権者同士の合意成立が重要。)
>売れるまで待つしかないのでしょうか
質問の意味不明です。
(あなたの立場がどの立場なのか。)
仮換地指定された土地を売ることは可能です。
ただし借地権が付いている土地は買い手が見つかりにくいのが一般的です。
区画整理を機に借地権解消を希望する方が多いと聞きますがまとまったお金も必要になります。
登記された建物や構造物が存在すると言うことは、区画整理補償金獲得のために重要な要素です。
壊れそうな空き家でも修繕費をかけて倒壊しないように維持することが大切になります。
また区画整理の当事者になったとき、最初に動くのは損なことが多くなります。
周囲の動向を探った上で行動を決めたほうが賢明です。
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