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障害年金診断書肢体の障害作成についてお教えください。
仕事で、身体障害者診断書に基づいて上記を作成することになったのですが、日常生活動作の障害の程度はどのように転記すれば良いのでしょうか。その他、何か気をつけた方が良いことなどありますか?ご存知の方、よろしくお願いします。質問の意味がよく分からなかったらすみません。

A 回答 (2件)

・ 記入する項目に書きもれがないこと(特に日付)


・ 不必要な項目は、斜線で抹消すること
・ 裏面、可動域には健側についても記入すること
・ 日常生活動作欄では、△だけの記号は書かないこと
  § 手帳の申請では△だけの記号を用いるが、障害年金では△だけの記号は用いない
・ その他、補助用具等の使用状況等の日常生活状況欄、以下の欄には
  必要な情報を適正に記入すること
・ 日常生活・就労上の制限欄,予後欄は、必ず記入すること

以上が、肢体の障害の診断書作成時の注意点です。

熊本の社労士より
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この回答へのお礼

いろいろ教えてくださってありがとうございます。なんだか、私にはかなり難しく複雑な書類で…きちんと、理解できてないからですよね…。次、作成依頼があれば、教えていただいた部分は特にしっかり気にして作成してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/26 20:02

診断書は役所からもらい、年金お、納めた期間も調べます。

診断書は医師が書きますよ。

この回答への補足

私がしている仕事の内容に、医師の代わりに文書を仮作成することがあるんですよ。分かりにくかったですね。すみません。

補足日時:2013/02/23 06:53
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この回答へのお礼

回答してくださってありがとうございました。分かりにくい質問をしてしまい、すみませんでした。

お礼日時:2013/02/23 06:54

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