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現在パートで働いているのですが、勤務しながら、新しい職場の面接をしても大丈夫でしょうか?
別の職場への移動は一旦無職になる必要がありますか?

社会保険等はどうなるのでしょうか?
一旦国民健康保険にしないとだめなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんばんは。



勤務しながらの就職活動は,勿論,違法なことではありませんし,モラルの観点からお考えになると良いと思われます。

>現在パートで働いているのですが,勤務しながら,新しい職場の面接をしても大丈夫でしょうか?
別の職場への移動は一旦無職になる必要がありますか?

・転職をされる方は,勤務先が嫌ですぐにでも辞めたいということで無ければ,大抵,「勤務しながら,新しい職場の面接」を受けて,次の勤務先を決めてから退職されると思います。
勿論,一旦無職にならないといけないということは,法律的にも,社会通念上もありません。

・個人的には,勤務しながらの就職活動より,退職の仕方に留意された方が良いと思います。簡単に言いますと,次の勤務先が決まったら早めに退職の意思を伝えると言うことです。
退職されると,勤務先は後任の採用をしないといけないかもしれませんので,その期間が必要です。
また,勤務先の就業規則で,退職の事前通知の期間(1か月前が多いと思われます)が決められているかもしれません。

>社会保険等はどうなるのでしょうか?
一旦国民健康保険にしないとだめなのでしょうか?

・勤務先を退職されると,退職日の翌日で勤務先の健康保険を脱退することになります。
国民健康保険法では,国民健康保険以外の健康保険に加入されていない方は国民健康保険の加入者になることになっていますので,退職して無職の期間があれば,その期間は国民健康保険に加入されるか,扶養者がおられればその方の健康保険の被扶養者になるかのいずれかです。

・無職になられる期間がなければ,新しい勤務先で健康保険に加入されればよいです。

この回答への補足

ありがとうございます。現在社会保険加入です。
この場合は転職先で社会保険にすぐに入れない場合は、国保ですよね。すぐ社会保険加入出来る場合、
退職時から入社までの10日?くらいの空白の期間はどうなるのでしょうか?10日だけでも国保になるのでしょうか。

補足日時:2013/02/23 20:22
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おはようございます。



#4さんの補足です。

・健康保険料は,#4さんのお書きのとおり日割り計算ではなく,月単位です。そして,月末に加入されている健康保険で保険料を支払うことになります。

・ですから,無職の10日について国民健康保険に加入されて,その期間に月末があると国民健康保険料を支払うことになります。
例えば,2月24日~3月5日まで国民健康保険に加入されると,2月分の保険料を負担することになります。

・いっぽう,同じ月内で国民健康保険に加入し脱退(例えば3月5日~3月14日まで加入)された場合は,国民健康保険の保険料は負担する必要がないと思われます。(こういうケースを「同月得喪」といいます。)
思われますというのは,保険料を負担する必要があるかどうかは,各市町村の条例で決められていますので,それを確認していただきたいと言うことです。私の住んでいる市町村では,負担する必要が無いこととされています。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/25 16:46

国民健康保険も日割りではありませんので、一旦、退職して、国民健康保険に加入して、10日くらいして、社会保険に加入された時点で、新たに加入した保険証を役所に見せれば、国民健康保険の料金は、社会保険加入によって払うことになるので、払わなくていいと言われました。

重複して払うことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/25 16:46

補足のご質問についてですが…



>退職時から入社までの10日?くらいの空白の期間はどうなるのでしょうか?10日だけでも国保になるのでしょうか。

・日本は国民皆保険が大原則ですので,空白の10日については,何がしかの健康保険に加入する必要があります。選択肢は次の二つです。

 1 現在加入されている健康保険を任意継続する。
2 お住まいの市町村の国民健康保険に加入する。

・どちらにされるかは,保険料を比較(どちらが安いかですね。)されればよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/25 16:46

>現在パートで働いているのですが、勤務しながら、新しい職場の面接をしても大丈夫でしょうか?



そうするのが普通ですけど。

>別の職場への移動は一旦無職になる必要がありますか?

ありませんけど。入社の前日までには退職しないといけませんね。

>社会保険等はどうなるのでしょうか?
一旦国民健康保険にしないとだめなのでしょうか?

退職日の翌日が資格喪失日なので同じ月に入社するのなら
相手の会社の社会保険に加入するだけです。
健康保険は月払いで日割りはありません。
退職月は保険料は控除されませんが、入社月は1日でも1ヶ月分です。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/25 16:46

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