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三六協定は何故あんなに簡単なのでしょうか。

・使用者と、従業員の誰かが紙っペラに判子を押す
・行政官庁に届ける
・就業規則に時間外労働についての規程を盛り込む

簡単すぎる・・・。
ちなみにその労使協定は後で従業員にPDFで回ってきます。
(他の従業員のあずかり知らぬ所で、使用者と従業員代表の印が押されている)

どういう経緯で36条が作られたかはわかりませんが、1日の労働時間は8時間までとする、という条文もこれじゃあ、空文ですね。
どうして三六協定締結はこんなにも簡単な『作業』なのでしょうか。

ちなみにこんな国はありますか?
時間外労働を一切禁止している国
厳しいハードル付きで時間外労働を使用者が命じられる国
時間外労働前提で労働に関する法律が作られている国(日本はまさにこれ)

A 回答 (3件)

法律では、届出が義務づけられており、また限度時間が設けられております。

ただし、特別条項付きは限度がないといってもいいでしょう。

次に、時間外労働をする(させる)かどうか、どのくらいの時間が必要かは個々の社内(民事)の問題です。
ちゃんとした労組があれば交渉で決めていきますが、大部分は交渉がないでしょう。

なお、時間外労働をさせている会社で、36協定の提出のない会社も相当あるといわれてます。

残業代さえ支払われていれば、文句はない。
36協定さえ提出してさえおれば、法律違反ではない。ただ、協定には労働者代表が必要なので、ちょこっと借りてくるという状態です。

したがって、残業代を含めた賃金の未払いが生じている会社の社員が、公的な紛争解決機関等を利用するとき、はじめて無効という扱いになる。それまでは有効なものとして扱われる。規制緩和に伴う処理優先政策。尤も、時間外労働の規制は戦後労働史のなかでもなかなか進まない分野であった。ようやく過労死問題ではっきり否定的に扱われることとなった状態。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり現状はそうなんですね・・・。

お礼日時:2013/02/24 20:48

こんにちは。


推測ですが、労基法が作られたいたときには、既に現実に行われている労働が当然ありましたので、その現実に合わせつつ、海外の法規を参考にしたのではないでしょうか。
今の時代でも残業が行われないと立ち行かない企業もあるし、残業代がないと生活して行けない労働者もいます。(いや大半かな)
この状況で、残業を見つめることのハードルを上げると大変なことになると思います。
残業代を払わない企業や職種は沢山あると思いますが、それでも労働者が辞めないのは、会社の状況が分かったり、一応勤続が可能であれば、多少犠牲を払っても勤めていきたいと考えているのではないでしょうか。

外国の状況ですが、一番労働基準法にふさわしいというかぴったり合う職種は、工場労働者と思われますので、そのあたりを中心に外国の状況を調べると分かるかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり残業がないと生活ができない、という勤め人が多いですね。
残業なしでも生活が十分成り立つ・・・なんていうのは会社の役員ぐらいなものなんでしょうかね。

お礼日時:2013/02/24 19:05

みんな羊でストライキやらないから。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/24 12:04

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