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いつもありがとうございます。
身内の事で相談させてください。

http://www.ken-nen.co.jp/contents/book/find/hifu …
(国家公務員の健保、扶養者認定Q&A)

を参照しましたが、なぜか前頁ダウンロードできない上に記載が無いので、ご存知の方、お教え下さい。


国家公務員として働くAが、義母(妻の母)を扶養に入れたいと考えています。

義母は、現在は1人暮らし。(10年以上前に離婚しています)
40代後半です。
病気を患い働けなくなったため、引き取って扶養に入れたいと考えています。

Aが直接会社の組合に確認した所、義母を扶養する場合には、養子縁組が必要だと言われたそうです。

同居していない場合には扶養出来ないという事は分かっておりますが、同居の妻の母を扶養するのに養子縁組が必要なのでしょうか?

また、養子縁組をするデメリットは何かあるのでしょうか?

足りない事項は補足します。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>義母(妻の母)


>義母を扶養する場合には、養子縁組が必要だと言われたそうです。

「共済組合」の被扶養者も、以下にありますように「健康保険法」の規定に準じています。
もう一度よく確認されたほうが良いと思います。

『国家公務員共済組合法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO128.html
>>(定義)
>>第二条
>>二  被扶養者 次に掲げる者…で主として組合員…の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者…、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
ロ 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
(引用者による抜粋)

『親族とは』
http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm
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>同居していない場合には扶養出来ないという事は分かっておりますが、同居の妻の母を扶養するのに養子縁組が必要なのでしょうか?


国家公務員ということは、共済組合ですよね。
それなら、必要ありません。
確かにAは義母の民法上の扶養義務者には該当しませんが、健康保険では同居の義母なら扶養親族にできるはずです。
共済組合ではなく、他の多くの健保組合や協会けんぽでも同じです。

参考
http://home.hiroshima-u.ac.jp/jinji/kyosai/kyosa …

>養子縁組をするデメリットは何かあるのでしょうか?
特にないでしょう。
相続が発生したときに相続人になるので、奥さん以外に相続人がいた場合、その相続人にとってはデメリットといえばデメリットでしょうかね。
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夫婦同一官庁で17年前まで共働きでした。


規則が変わっているかも知れませんが,寡婦となっていた義母を,時々の都合に合わせて,妻名義や私名義の扶養家族として受給していました。
義母であっても,実子の夫婦には扶養義務がありますから,あなたの扶養に入れることは可能です。
同居している場合の方が手続きが容易と言うだけで,認められない理由になるはずがありません。
但し,扶養している事実の証明を添えて,官所長の認定を受ける必要があります。
扶養の事実証明とは,送金の証明となる書類,例えば銀行振り込みの証書等です。
また,養子縁組の必要は無いはずです。代わりに,お義母さんが奥様の実母で有ることを証明する為の,戸籍謄本や住民票等は必要になるかと思います。
養子縁組するときは,あなたの姓をお義母さんの姓に代えなければなりません。
養親を養子の姓に代えることは出来ません。
現状のままで認められないなら,お義母さんには生活保護受給権が生じることになります。
事務担当者の勘違い(怠慢では無いと思いたい)かと思います。
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