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私の両親は幼い頃離婚し、私は父の元で育てられました
昨年父が亡くなったのを機に、母の現在の居場所を知りたいと思うようになりました
相続の手続きなどもあり、昨日父が筆頭者の改製原戸籍を取得しました

そこの除籍となった母の欄をみてみますと、最後の行に

『平成9年◯月◯日、夫◯◯◯◯(私の父の氏名)と協議離婚届出
同年◯月△日◯◯市長から送付、
北海道△△市△△町△丁目△番地◯◯◯◯(母方の祖父の氏名)に
入籍につき除籍』

と書いてありました
母は別の男性と再婚していて子供もいます
"北海道△△市△△町△丁目△番地"は母の実家ですが
母方の祖父は亡くなっており、もう北海道にはおらず、青森あたりにいると
父が亡くなる直前にポツリといっておりました

そこでお尋ねしたいのですが、母の附表や戸籍謄本は
"北海道△△市△△町△丁目△番地◯◯◯◯"の
『北海道△△市』あてでとることはできるのでしょうか?
私の現住所は東京都で、かなり遠いため、郵送で請求しようと思うので、
役所の人に詳しく尋ねることはできません

「離婚して出ていった母の戸籍謄本、附表をと」の質問画像

A 回答 (2件)

戸籍や戸籍の附票は、本籍地でないと取れません。



お母様が再婚されているならば、既におじいさまの戸籍から抜け(除籍)、今のご主人の戸籍に入っている(入籍)と思われます。
よって、まずはおじいさまの筆頭者名(亡くなっても筆頭者は変わりません)と本籍地で、お母様の除籍謄本を取ってみてください。
そうすると、お母様について「○○地○○(おじいさまの名前)~~から送付、××地××(現在のご主人の名前)に入籍につき除籍」と書かれていると思います。
それが取れたら内容を確認後、次は筆頭者名××さん××地の附票をお母様の名前を明記して取ってみてください。
戸籍の附表は、その戸籍から辿る住所の履歴ですから、それで現在のお母様の住所が分かると思います。

なお、北海道は○○市だけだと広すぎるかもしれませんので、“△△市△△町 戸籍”等で検索してみて下さい。
“△△市市役所△△町支所”が出てくるかもしれません。
そこへ電話して「以前そちらに本籍のあった○○という者の娘ですが」と事情を説明すれば、手順や取得に必要な書類など教えてくれるはずです。
詳しく尋ねて良いんですよ。それが役所の方の仕事ですから。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます
とても詳しく書いていただいて分かりやすかったです
がんばってみます

補足日時:2013/02/25 19:05
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この回答へのお礼

本日、祖父を筆頭者にして郵送にて
戸籍の請求をしました
本当に詳しく書いていただいてありがとうございます
とても助かりました

chie65535さんも
ご回答ありがとうございました
戸籍について詳しくしることができて
勉強になりました

お二人ともありがとうございます

お礼日時:2013/02/27 18:20

>『北海道△△市』あてでとることはできるのでしょうか?



五分五分。取ってみないと解りません。

離婚した場合、筆頭者ではない人は(大抵は、夫が筆頭者なので、妻は)、実家の籍に戻る(これを復籍と言います)か、新しく戸籍を作って自分が筆頭者になります。

・復籍してから再婚した場合

北海道△△市の戸籍には

「質問者さんのお父さんと結婚したので、実家の戸籍から除きましたよ」

「質問者さんのお父さんと離婚したので、実家の戸籍に戻りましたよ」

「どこかの誰かと再婚したので、実家の戸籍から除きましたよ」

って言う記録があります。

再婚の記録から、再婚先の戸籍を辿る事が出来るかも知れません。

・離婚後に新規に戸籍を作ってから再婚した場合

北海道△△市の戸籍には

「質問者さんのお父さんと結婚したので、実家の戸籍から除きましたよ」

って言う記録しかありません。

この場合、大元の「実家の戸籍」からは「最初の結婚相手」しか辿れないのです。

離婚後、実家の籍に復籍してくれていれば、実家の籍から再婚相手を辿れるのですが、離婚した場合って「離婚相手から復縁を迫られるのを嫌って、復籍しないで戸籍を新しく作って、実家の戸籍から辿れないようにしちゃう」のが多いです。

ともかく「除籍謄本を取り寄せてみないと、何も判らない」です。

ま、取り寄せてもそれ以上辿れなくて、無駄な努力になる事の方が多いでしょうけど、やってみないと話が始まりません。

この回答への補足

『北海道△△市△△町△丁目△番地◯◯◯◯(母方の祖父の氏名)に
入籍につき除籍』

と書いてあったので
母は離婚後、一度実家の籍に戻ったんだと思います
頑張ってみようと思います

補足日時:2013/02/25 17:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/27 18:15

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