非常に初歩的で他人まかせに見えると思うのですが自分なりに色々調べた結果の答え合わせをお願いしたいと思います。
私の主人の給料明細から控除されている金額が腑に落ちないので…。
24年10/1就職、同日社会保険と厚生年金の資格取得、給料日は翌月1日、年齢38歳(12月で39歳)
9月分(9/15~10/15労働分)給料日11/1
総支給額145000円健康保険料8618円厚生年金12575円雇用保険料900円
10月分(10/15~11/15労働分)給料日12/1
総支給額300000円健康保険料17235円厚生年金25149円雇用保険料1800円
11月分(11/15~12/15労働分)給料日1/1
総支給額300000円健康保険料17235円厚生年金25149円雇用保険料1800円
ちなみにこの会社は3ヶ月(12/30付けにされました)で退職しました。最後の給料明細(12/15~1/15労働分)はまだもらえていません。
まず、11月分から保険料が引かれてしまってはいけないですよね?
あと保険料税額表と照らし合わせながら自分なりに調べたのですが、まず…
9月分
総支給額145000円健康保険料7057円厚生年金11904円雇用保険料870円
10月分
総支給額300000円健康保険料14910円厚生年金25149円雇用保険料1800円
11月分
総支給額300000円健康保険料14910円厚生年金25149円雇用保険料1800円
でないとおかしくないでしょうか?
基本的に40歳以上の方の金額になっていませんか?
それとも所得税のように会社側が何かしらの理由で多めに取っておいて年末調整で還付するものなんでしょうか?
12月の年末調整はされていたのですが前の会社の還付がほとんどだと思います。(ちょっと確かではないのですが…)
素人なのでどんなからくりがあるのかよくわかりませんでした。
所得税は多めに取っておくことはわかったのですが他のものもそういうシステムをとっている会社はありますか?
ただ単純に会社側のミスでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
回答を書くための前提条件として
・国民健康保険組合や「◎◎共済」といった団体に加入していない
・厚生年金基金を含む広い意味での企業年金に加入していない
・
> まず、11月分から保険料が引かれてしまってはいけないですよね?
9月15日付けで被保険者資格を取得し、12月1日~同月31日までの間で資格を喪失した場合、
・健康保険料:9月分~11月分 ⇒3か月分
・厚生年金保険:9月分~11月分 ⇒3か月分
・雇用保険料 支払実績に対して徴収
このようになります。
これを「9月分給料(11/1支払)~11月分給料(1/1支払)から健康保険料と厚生年金保険料が控除されている」という事実と照らし合わせると、回数は合致しておりますので、間違いではないと判断できます。勿論、雇用保険料は毎回の支払額が保険料計算の対象となるので、雇用保険への加入手続きが正しく為されているのであれば11月分から控除することになんら支障はありません。
尚、12月分給料(未払い状態)から健康保険料と厚生年金保険料を控除されていれば、それは間違いです。
> あと保険料税額表と照らし合わせながら自分なりに調べたのですが、まず…
> 9月分
> 総支給額145000円健康保険料7057円厚生年金11904円雇用保険料870円
> 10月分
> 総支給額300000円健康保険料14910円厚生年金25149円雇用保険料1800円
> 11月分
> 総支給額300000円健康保険料14910円厚生年金25149円雇用保険料1800円
> でないとおかしくないでしょうか?
> 基本的に40歳以上の方の金額になっていませんか?
1 例示された内容だけですぐに大凡の判断できるのは雇用保険料ですね。
平成24年度の雇用保険率は↓のようになっております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryorit …
で、実際の徴収率は6/1000なので、建設業等に勤めていたのであれば合っています。そうでないのであれば、別の年度(平成23年度が偶々該当します)の保険料率で徴収していると言う大きな間違いを起こしている。
【平成23年度の保険料率】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …
2 次に検証できるのが厚生年金保険料ですね。
厚生年金基金に加入していないという前提条件があっているのであれば、厚生年金保険料は年齢・性別・事業所の住所に関係なく全国一律。そして、保険料は毎回の支払額ではなく、年金事務所に届け出て承認[決定]された『標準報酬月額』から算出。
で、平成24年9月分以降の保険料額表(↓になります)で検証すると、標準報酬300千円の方の負担する保険料が25149円なので、10月分給料と11月分給料での控除額は正しいのではないかと考えられます。一方、9月分給料から控除されている保険料11904円も保険料額表には載っておりますが・・・法律に定められている手続きで考えると、9月分保険料も25,149円であるべきです。
これは私の勝手な憶測ですが
A 会社側が計算方法を勘違いして、雇用保険と同じく毎回の支給額から
保険料を導いている。
⇒この会社は常に徴収の過不足を起こしている。
B 何らかの理由で加入月の分は日割りで徴収して最後の給料で未徴収分を
徴収する方式を取っている。
⇒法律に反する徴収方法であり、事務が煩雑になるので、退職時の賃金の
支払いが遅れ易い
ということが生じる(生じている)のではないでしょうか?
[日本年金機構 保険料額表]
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000000421 …
3 一番面倒なので最後になってしまったて健康保険
健康保険も厚生年金と同じく「標準報酬月額」を利用して保険料を計算するのですが・・・保険料率は加入している健康保険の保険者によってバラバラ。
でも、厚生年金のところ出てできた「300千円」と言うランクはそのまま適用できるので・・・10月分給料と11月分給料に於ける徴収率は「49.7/1000」
⇒「協会けんぽ」加入であれば、会社負担も同率なので「99.4/1000」が全体の保険料率
休み時間が終わってしまいこれ以上書き続ける時間がないので、↓を見ると埼玉県などが該当
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,295,25.html
各県の保険金額表は http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
貴重な休み時間にありがとうございましたm(__)m
一番答えあわせをしてほしかった社会保険料について記述がなかったので大変申し訳御座いませんが今回はベストアンサーなしにさせていただきました。
ご多忙の中、本当にありがとうございました。
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