延滞税を減免できるかどうか,経験者がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
10年前に設立され,休眠状態だった会社を4年前にもらいうけました。
その時点で商号変更し,代表者,役員,所在地(同じ管内です)も変更し,税務署の指示通りの書類を作成して届け出ました。以後は,決算関係の書類も間違いなく送られてきています。
今年になって,前のオーナーが経営していた,初年度の消費税のみが未納だったということで,未納の通知が送られてきました。担当の徴収官の方に聞いたところ,毎年督促状は出していたのだけれども,前の住所,前の会社名で発送していたため,送達できなかったということです。先方が言うには,異動の届出が出ていないのではないか,ということでした。
額は大したことはないので,本税についての納税を当期内に行う約束はしたのですが,納税後に延滞税の請求が来ます。10年分なので,そこそこの額になります。
そこで,当方が届け出をしてからの4年分については,税務署側のミスもあるので,減免してくれないか,と言ってみようと思うのですが,通用するでしょうか。
人によって,あるいは言い方によって通用する場合があるとすれば,そのヒントをいただければありがたいと思います。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足のご質問ですが…
・度々,引用して恐縮ですが,国税徴収法に次のような定めがあります。
○国税徴収法
(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
第十六条 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
二 賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2 国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
一 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式
二 前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式
・簡単に書きますと,納税方法には申告納税と賦課課税があり,申告納税とは納税者が自ら税額を申告し納税する方法,賦課課税は役所が計算して課税する方法です。
・消費税など多くの国税は申告納税で,住民税などは賦課課税です。
>今回のケースでお話しようとしているのは,異動の届出を出したにもかかわらず住所の変更がされておらず,もしも異動届出を出した後に間違いなく督促状が当方に届いていれば,相談の上,4年前に支払っていたと思えるからです。
事務手続き上のミスにより,先方も当方も,余計なコストや延滞税を発生させてしまったわけですから,少なくともこの無駄な期間については配慮いただけないか,という希望です。
・消費税は申告納税ですから,納税者が自ら申告し,自ら納税する義務があります。督促状は,申告した税が納付されていなので送付されたものであり,それが未着であったとしても,自ら納税するという義務は免れません。
・督促状は,勿論,納税を期待して送付されるものですが,先にも書きましたが滞納処分の際の要件になっていることや,時効の中断をさせるという意味合いもあります。
>ただ,変に逆らっておかしなことを言われてもつまらないので,ダメ元で言ってみても損はないのか,言わないほうが得策なのか,といった観点でアドバイスをいただければありがたいです。
・私自身,納税に関してクレーム付けた経験がありませんので得策かどうかはお答えしかねるのですが,督促状の未着だけを理由にするのは無理があると思われます。
No.2
- 回答日時:
異動届を出していて、かつその他の書類が届いているにもかかわらず、督促状を前の住所に送っていた(届いていないのだから請求されていないのと同じ)というのはあきらかに税務署側のミスです。
窓口で責任者を呼んで陳情してください。税理士がいるなら同行してもらってください。このことで他に不利益になるということはありません(のはずです)。ありがとうございます。
担当の徴収官の方も,未納分は前の社長の忘れ物と言う感じで捕らえていただいており,雰囲気は悪くないので,それとなく言ってみようと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
延滞税の減免については,国税通則法に定めがあります。
○国税通則法
(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
第六十三条
1~5(略)
6 国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一 第五十五条第三項(納付委託)(第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項 (第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
二 納税貯蓄組合法 (昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項 (租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項 (定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
三 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
四 前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
>担当の徴収官の方に聞いたところ,毎年督促状は出していたのだけれども,前の住所,前の会社名で発送していたため,送達できなかったということです。先方が言うには,異動の届出が出ていないのではないか,ということでした。
額は大したことはないので,本税についての納税を当期内に行う約束はしたのですが,納税後に延滞税の請求が来ます。10年分なので,そこそこの額になります。
そこで,当方が届け出をしてからの4年分については,税務署側のミスもあるので,減免してくれないか,と言ってみようと思うのですが,通用するでしょうか。
・延滞税は,納期を経過したことにより発生します。督促状が納税義務者に到達したかどうかは,延滞税には関係がありません。
・督促状は,滞納処分(差押)の最には,その送達が問題になります。滞納処分は,督促状の送達から10日を経過しないと出来ないことになっているからです。
・ちなみに,今回ケースは分かりませんが,送付先が不明の場合や,送付した郵便(督促状など)が戻ってきた場合は,公示送達(公示したことを以って送達したと見なすと言うことです。)と言う方法もありますので,手元に届いていないことを以って,送達が無かったとは言えない場合があります。
・従って,国税通則法に列挙されている理由に該当しない場合は,難しいと思われます。
(国税通則法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
この回答への補足
今回のケースでお話しようとしているのは,異動の届出を出したにもかかわらず住所の変更がされておらず,もしも異動届出を出した後に間違いなく督促状が当方に届いていれば,相談の上,4年前に支払っていたと思えるからです。
事務手続き上のミスにより,先方も当方も,余計なコストや延滞税を発生させてしまったわけですから,少なくともこの無駄な期間については配慮いただけないか,という希望です。
ただ,変に逆らっておかしなことを言われてもつまらないので,ダメ元で言ってみても損はないのか,言わないほうが得策なのか,といった観点でアドバイスをいただければありがたいです。
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