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こんにちは。
国家公務員の旅費(宿泊料)に関しての質問です。

「国家公務員等の旅費に関する法律」第27条2項において、「在勤地内で宿泊した場合は宿泊料定額の1/2を支給する」という旨が規定されています。

一方、各府省申し合せによる「旅費業務に関する標準マニュアルVer.10」の5(2)(5)においては、「日額旅費の旅行においてやむを得ない事情により宿泊した場合には法に定める宿泊料を支給する」という旨が記載されています。

質問(1) この標準マニュアルは、「日額旅費でも宿泊をする場合は普通旅費として支払う」という解釈でよろしいのでしょうか?
このように解釈すると、たとえば「在勤地内において日額旅費の旅行をして宿泊の必要がありビジネスホテル等に泊まった」場合には、宿泊料が1/2ではなく定額が支払われる、ということになりますよね?

質問(2) 仮に、(1)のように解釈せず、法27条2項をそのまま適用して、宿泊料を定額の1/2(¥9,800÷2=¥4,900)で支給すると、実際にかかるホテル代はもっと高いので、不足分を旅行者が負担することになりますが、これについてはどのように補填したら良いのでしょうか。法で定まっている通りだから仕方がないとあきらめるしかないのでしょうか・・・

マニアックな質問かもしれませんが、どなたかご回答下さると助かります。

A 回答 (1件)

うーん、マニアックすぎ・・・ちょっとだけ関わったことがあるのでたぶん・・・という自信のなさ過ぎる感想です。


>在勤地内において日額旅費の旅行
そもそもその定義がわかりません。たとえば霞ヶ関の公務員が在勤地・・羽田としましょうか・・に日額旅費の出張をすることがあるのでしょうか?
2に対しては補填する法的根拠がありません。在勤地ならば泊まって欲しくないからこその、半額規定です。半額だけでも支払われるならばよしとしてください。4900円程度のビジネスホテルなら結構ありますよ。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます!

参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2013/03/02 00:44

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