アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在健康保険、年金「第3種」、税金について配偶者の扶養となっており、優遇処置を受けています。昨年手持ちの畑が売れて130万円を超える一時所得が発生しました。確定申告はしますが、以降被扶養者としての要件はどのようになるのでしょうか。連続的な収入は無く、あくまで一時所得なのですが、手続きはどのようにすべきでしょうか。

A 回答 (2件)

> 年金「第3種」


「国民年金第3号被保険者」の事と思いますが、公的年金で『第3種』だと「炭坑員」が該当します。
私のように中途半端に知ったかぶりをしている人間が読むと些細な箇所で意味が通じなくなるので、今後はお気遣いいただけると助かります。

> 連続的な収入は無く、あくまで一時所得なのですが、手続きはどのようにすべきでしょうか。
1 健康保険の被扶養者
 現在加入を為されている健康保険の保険者(お手元の保険証に記載されております)によって取り扱い方法が異なるので、詳しくは保険者にお尋ねいただくしかないのですが・・・健康保険法の条文と同じ取り扱いをしているのであれば、一時的な収入は被扶養者に該当するか否かの判断額に含まれません。

2 国民年金第3号被保険者
 国民年金第3号被保険者に該当するか否かの判断基準は全国一律。
 一時的な収入は判断額に含みませんので、特段の手続きは不要です。お問い合わせが年金事務所から来たら答えればよいだけ。

3 所得税
 平成24年の所得が一定額を越した場合、配偶者はご質問者様を対象にした「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を利用できなくなります。
 ⇒ご質問者様本人
   一時所得を正しく確定申告する。
 ⇒配偶者
  ・昨年末に年末調整済みであれば、配偶者控除や配偶者特別控除の金額が変更となるので、確定申告を行う。
  ・いつも確定申告を行っているのであれば、配偶者控除や配偶者特別控除の金額に気を付けて確定申告を行う。
尚、ご承知とは思いますが、配偶者控除などが利用できるかどうかは各年ごとに判断いたしますので、平成25年の所得が一定額以下に戻れば再び 配偶者はご質問者様を対象にした「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を利用できます。

4 配偶者の給料についている各種手当
 これは会社の規則に基づき支給されているものなので、「継続支給」「カット」「差額返却」の何れになるのかは判りません。配偶者を通じて確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。質問内容を簡単に書こうとしたため、解りにくい質問になりましたが、的確に解りやすくご回答いただき感謝いたします。お陰様で的確な対応ができました。

お礼日時:2013/03/07 09:24

>現在健康保険、年金「第3種」…



年金「第3種」って、何ですか。
国民年金第3号被保険者のことなら、夫婦間の話ですね。

>社会保険制度における被扶養者…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>税金について配偶者の扶養となっており…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昨年手持ちの畑が売れて130万円を超える一時所得が…

「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
ではありません。
「譲渡所得」です。

それで、130万という数字は「所得」で間違いありませんか。
もし、「収入」が 130万なら買値と経費を引いて「所得」に換算しないといけません。
しかも、一定の要件を満たすなら「特別控除」も引かないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

そうして得た数字が、38万円以下あるいは 76万以下かどうかで、昨年の夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受けられたかどうかが決まります。

>手続きはどのようにすべきでしょうか…

昨年のことなので、「所得」が 38万以上になったのなら、3/15 までにあなたは確定申告をして所得税を納めなければなりません。

38万以上になったのなら、夫も 3/15 までに確定申告をして、昨年の年末調整で取った「配偶者控除」を返上、あるいは「配偶者特別控除」に変更する手続をしなければなりません。
3/15 を過ぎると、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>連続的な収入は無く、あくまで一時…

税金は 1年単位で考えます。
少なくとも昨年分について、夫が配偶者控除を取ったことは、アウトの可能性が高いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!