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昭和30年4月生まれの女性です、永らく専業主婦をしていましたがこの度働きにでることになりました。パートですが、会社から厚生年金に加入するようにといわれました。60歳までの雇用契約なので約2年間しかないことになります。「ネットの年金定期便」で調べると結婚前の厚生年金加入期間が28ヶ月有り60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給できるようです。これから60歳まで加入した分も60歳到達月の翌月から受給できるんでしようか、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>これから60歳まで加入した分も60歳到達月の翌月から受給できるんでしようか、ご回答よろしくお願いします。



2年間の分も加算されます。

ちなみに収入の0.6%が年金としてもらえます。

(例)2年間のパートの総収入が240万円の場合。
240×0.6%=14,400円。

従って、60歳からもらえる年金が年額で、
14,400円増えます(月額で1,200円)。


損得計算。

給料から天引きの厚生年金保険料は約8%。

月収が10万なら8,000円天引き。
月8000円引かれて、
貰う時は月1200円。

8000÷1200=約7年。
元を取るのに約7年かかります。

60+7=67。
67才以上生きれば元が取れるの計算です。

楽勝に元が取れますね。
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この回答へのお礼

夫が自営業なのでいままで国民年金の1号被保険者でした。
これは掛金全額が自己負担なので会社負担分がお得ですね。
No.4も含めて、詳しいご回答有難うございます。

お礼日時:2013/03/07 16:20

下記サイトで、whrabb さんの生まれ年月と、男女別をクリックして参照して下さい。


http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_man.html

> 。「ネットの年金定期便」で調べると結婚前の厚生年金加入期間が28ヶ月有り60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給できるようです。これから60歳まで加入した分も60歳到達月の翌月から受給できるんでしようか

60歳到達月の支給開始は、翌月でなくて、60歳の年金手続き終了後の最初だけは、2~3ヶ月遅れて支給されます。

60歳からの年金は、厚生年金(現役時代の比例報酬部分)のみですが、質問のパート会社の厚生年金も全部、再計算後にプラスされて支給されます。

そして、65歳からは国民年金(支給時は、老齢基礎年金と名前が変わる)がプラスされて、支給されます。
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この回答へのお礼

よくわかりました、2年間加入した部分も速攻もらえるのですね。
ご回答有難うございます。

お礼日時:2013/03/07 16:14

ナンバー2です。



60歳からもらうのは、特別支給厚生年金ですので、
早くもらうと減額とは、無関係。
勘違いの人がいっぱいいます。
特別支給はもらわないと損です。

そもそも65歳から支給というのは国民年金です。
厚生年金は昔から60歳です。
現在は、65才支給に切り替えるための、
移行期間中。
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早く貰うと減額支給ですが60歳でもらえます。



参考URL:http://www.fps-net.com/nenkin/nenkin_05.html
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年金って65歳じゃなかったでしたっけ?


それも、少しづつ年齢が上がっていくらしいです。
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