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昭和26年生れです。公的年金1,059,664円 個人年金590,834円(必要経費254,059円)受け取りました。同居の長男の扶養親族になれますか? 

A 回答 (1件)

>同居の長男の扶養親族になれますか? 


税金上の扶養ですね。
なれません。
公的年金の所得 1059664円-700000円(控除額)=359664円
個人年金の所得  590834円-254059円(経費) =336775円
合計所得 696439円

所得が38万円を越えるので、控除対象の扶養親族にはなれません。
なお、年収180万円未満なので、健康保険の扶養にはなれます。
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この回答へのお礼

合計所得の計算方法が分かりませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/10 21:28

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