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僕はITTO個別指導学院という所で数年前塾講師としてアルバイトをしていたのですが、大学生だったこともあり税金に疎くて、給与明細もろくに見ていませんでした(給与は銀行への振り込み)。一応始めの方に明細目を通したのですが源泉税と言う名前で1割くらい引かれていたため、不思議に思い塾長に質問しました。しかし後で返ってくるの一点張りで他には何も教えてくれず、僕も何とかなるだろう(年末かどっかの給料として含まれているのかも)と思ってそのまま働いていました。
しかし塾講師も止めて、数年がたった今、確定申告をしなければもどってこないという事実を知りました。これって今頃どうこう出来る問題なのでしょうか?

A 回答 (3件)

平成20年以後のものなら、確定申告書の提出をすることで精算できます。



精算できるとは。
貰ってるお金は1割が所得税として引かれてるということから「報酬」です。
報酬の場合には、事業所得としての収支内訳をつくり、そこで発生してる所得税を納付します。
納付すべき額が、源泉所得税よりも多ければ還付されます。
少なければ追加で納付します。

一度確定申告書の提出をしてるというなら次の2つのどちらかです。
1 
その給与を入れると追加で税金が出る場合は、修正申告書の提出。

その給与をいれると還付金が出る場合は、更正の請求(23年以前のものは更正の申出)。

なお平成19年以前の確定申告書の提出による還付請求は、時効でできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今日行ってきて無事受け入れられました。
ほかの皆さんもありがとうございます。

お礼日時:2013/03/14 17:52

>これって今頃どうこう出来る問題なのでしょうか?


時効は5年 5年以内なら「還付申告」出来ます。
必要書類として「バイト先の源泉徴収票」です。
お願いして貰いましょう!!
二度とバイト先に行きたくないと思われてるなら 諦めて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
徴収票はもともと家にあったのでよかったです。

お礼日時:2013/03/14 17:52

5年前までは修正申告できます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/14 17:51

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