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民法の債権総則を勉強していて疑問に思いました。
約定利率が法定利率5%を超えるときは約定利率分で債務不履行による損害賠償請求できるとありますが、闇金の場合もそうなのですか??
闇金は利率がバカ高いというくらいの認識しかなく、闇金は違法だから借金返さなくてもよいと聞いたことがあるのですが・・・約定利率分で損害賠償請求できるとすると、違法な闇金を守っているようで違和感あります。
そもそも闇金は自分たちが違法だとわかっているので損害賠償請求という方法は使いませんか??
また、闇金がなぜ違法なのか教えていただけると助かります。
細かいことですが法定利率を下回っている約定利率のときは損害賠償請求のときどちらを主張できるのですか??

A 回答 (2件)

ヤミ金から,ヤミ金利用者に対して,元金の返還請求や遅延損害金(損害賠償)の請求ができるかどうか,不法原因給付を勉強して下さい。



あと,最後の質問については,419条1項を読めば分かりますよ。
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そもそも、貸金業と認められていないからヤミ金のです。



貸金業を生業にできないので主張もできません。

お縄になりますが(笑)
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