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青色事業専従者給与は年間いくらまでなら本人に所得税はかかりませんか?

A 回答 (1件)

そんなこと一概には言えません。



いずれにしても、専従者給与は赤の他人からもらうふつうの給与と同じ扱いです。

1. 給与額を「所得」に換算。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
3. [所得]- [所得控除の合計] = [課税所得]
4. [課税所得] × [税率] = [所得税]・・・100円未満切り捨て
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

すなわち、基礎控除以外に特に該当する所得控除がなければ、1,031,999円の給与までは所得税が 0 だということです。

例として、16歳以上で無所得あるいは低所得の子供や年寄りが家にいたとして、事業主の控除対象扶養者にするのでなく、専従者の控除対象扶養親族にすれば、専従者はさらに 38万円 (45万とかいろいろある) 多くもらっても所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ほかにも専従者が生命保険を掛けているとか、多額の医療費を払っているとか、いろいろな要素で変わってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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