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4月23日が出産予定日ですが、
早産傾向にあり、実際には4月8日頃に
計画分娩の予定です。
3月1日から産休の予定でしたが、
親族経営の小さな会社のため、
決算期で忙しく、また代わりに引き継げるような人も急には見つからないため、
私が在宅や時短勤務などで未だに週2日程度
仕事を手伝っています。
(今までは週6日勤務でした)
元々の給与支払い形態は時給制です。
今回の臨時勤務に対しても時給にて
お給料を支給してくれるそうなのですが、
そうなると、産前の出産手当金は臨時勤務を完全にしなくなり、連続して休暇に入れる日からの計算になるのでしょうか?
それとも、産前の42日前から出産手当金はもらえて、臨時勤務した日数分だけ差し引かれる形になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>そうなると、産前の出産手当金は臨時勤務を完全にしなくなり、連続して休暇に入れる日からの計算になるのでしょうか?


それとも、産前の42日前から出産手当金はもらえて、臨時勤務した日数分だけ差し引かれる形になるのでしょうか?

後者になります。
出産手当金の申請書は産休の期間にそれぞれの日が出勤か欠勤かを書くようになっていって、欠勤した日の日数分が支給されるようになっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2013/03/25 13:50

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