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かんすいを使用していないとラーメンと表記できないようですが、「らーめん」とひらがな表記なら使えるでしょうか?

A 回答 (3件)

>「生めん」のページではラーメンという標記が見当たらないのですが。



あります。ラーメンは「中華めん」に含まれます。公正競争規約の3ページには、次の記述があります。
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中華めんの名称:
チャンポン、焼そば、揚そば、中華そば、ラーメン、たんめん、沖縄そば、炒麺(チャーメン)に替えることができる。
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つまり、中華めんの一つに「ラーメン」があります。だからといって、中華めんがすべて「ラーメン」とは言えません(「中華そば」もある)。実際に、販売店では「中華めん」とは表示せず、「ラーメン」、その他、としているのが普通です。また、「らーめん」という名前に替えることは、定義にありません。

前に戻ると、この規約で「中華めん」とは、「小麦粉にかんすい(唐あくを含む。)を加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したものをいう。」とあります。

即席麺は生めんに含まれません。全麺連は生めん類の団体ですから生めんについてのガイドをしています。即席めんについては同じく「公正競争規約」の中に「即席めんの表示に関する公正競争規約」があります。
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/A-30.pdf

>即席麺は「かんすいその他めんの弾力性、粘性等を高めるもの等」が入っているから、インスタント「ラーメン」と表記できるのですね。

ご存じのように、即席めんはラーメンとは限りませんので、「即席麺」が、必ずしもインスタント「ラーメン」と表記できるわけではありません。かんすいを使わないめんがあるということです。

ご質問には3つの意味があるようです。共通しているのは、いずれも消費者庁と公正取引委員会が認定した「生めん類の表示に関する公正競争規約」が基になるということです。

1)「ラーメン」も「らーめん」も、チャンポン、中華そば、冷やし中華と同じく、「中華めん」と分類されています。したがって、「ラーメン」を「らーめん」と表記するのは同じ意味です。ただし、カップめんや街中の食堂で手作りで提供される調理めんなどは、この定義に当てはまりませんから、名前は自由です。
2)定義で言う「中華めん」は「かんすい」の使用を条件としています。
3)本来、公正競争規約は、消費者が不利益を被らないように定めているもので、「ラーメン」を「らーめん」とするような表記は、紛らわしさを排除する考え方に反しているでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。じっくり読んでみます。中華めんがラーメンの上位と理解しました。

お礼日時:2013/03/27 16:39

>「らーめん」とひらがな表記



製品の分類の場合で品質表示法にしたがった記述の場合、ラーメンでなく「中華めん」と書かないとなりません。
当然、「らーめん」も不可。
http://www.zenmenren.or.jp/men/about/index.html

一方、JASの「即席めん」の規格の場合、かんすいを使っていなくても麺がα化していていれば「即席めん」
http://www.nissinfoods.co.jp/knowledge/report/de …

この回答への補足

ありがとうございます。
こちらhttp://www.zenmenren.or.jp/men/about/index.htmlのページの「生めん」のページではラーメンという標記が見当たらないのですが。
即席麺は「かんすいその他めんの弾力性、粘性等を高めるもの等」が入っているから、インスタント「ラーメン」と表記できるのですね。

補足日時:2013/03/17 08:59
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「生めん類の表示に関する公正競争規約」の第 6 条(不当表示の禁止)で、「定義に合致しない内容の製品について、それぞれ、それらであるかのように誤認されるおそれがある表示」は禁止されています。


desukara,
「ラーメン」も「らーめん」も同じことです。
生めん類で、中華めんはかんすいを使うラーメンですが、かんすいを使わなければうどんになります。
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/A-14.pdf
すなわち、「うどん」を「らーめん」と表示することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。公正競争規約なんですね。

お礼日時:2013/03/14 18:59

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