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貸家の外壁の吹付け工事をしたのですが、金額上、資産に計上することになりそうです。外壁という資産が見つけられず、耐用年数がわかりません。教えてください。

A 回答 (2件)

外壁の吹き付けが、時間の経過により劣化したものを元に戻すための塗装で、一般的な材料を使用した吹き付けであれば、通常の維持補修に係る費用となりますから、修繕費として経費処理できます。



高級な材料を使って建物の価値を高めた場合は、資本的支出になりますから、建物勘定に加算して、今までの耐用年数で減価償却を継続することになります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402030000.html
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これらの修繕は、建物の取得価額に加算します。

そうすると、建物を取り壊したとき、自動的に含まれて計算できます。そして、残存耐用年数がない場合は、それによって耐用年数が延びると思われる年数で償却しておけばいいのです。
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