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お世話になります。
自分の勤めている会社で、自主退職を希望する人がいます。

一応 明記しますが、会社からの解雇を自主退職とする物ではなく
あくまで本人が希望して退職したいといっております。

在籍は3月いっぱいなので、あと半月ほどです。

特に退職届があったわけではなく、社長に直接辞めたい旨を
口頭にて話しただけです。

この場合、退職届は出してもらうべきなのでしょうか?

A 回答 (5件)

労働者の意思表示による退職ということだよな。

その事実を書面で残すべく、退職届を出してもらうのがいいだろう。

例えば期限の定めのない雇用契約でいわゆる日給月給制なら14日前までに告げるなど、法律上の要件を満たしていれば、会社の同意等がなくても、労働者はその意思表示を口頭でするだけで労働契約を一方的に終了させることができるんだよ。要件を満たしていなくても、会社が同意すれば、やはり労働契約は終了する。

質問のケースが要件を満たしているかどうかは分からないけど、満たしていれば口頭で告げた時点で法律上認められる日以降に退職できるし、満たしていなくても社長が了解などと告げれば退職できる。おそらくは、退職することは法律上確定しているだろう。

ただ、退職する場合、その経緯を書面で残しておかないと、後でトラブルになるおそれがある。退職届を出してもらったほうが断然いいぜ。


それと、間違いだらけの回答があって、さすがに放置するのはまずいと思ったので念のため。

>退職届(願)は、退職を希望する者が会社または社長宛に出すものです

本来誰宛に出すものかといえば、代表取締役宛に出すものだ。

>質問のことから 手続きは 退職願を出して、許可が出て 退職になります

上記のとおり、法律上の要件を充足していれば労働者からの一方的意思表示により退職できる。「退職願」である必要性はどこにもなく、また「許可」も不要だ。そして、質問内容からは、要件充足性を判断できない。

>口頭で申し入れて承認があったとしても文書で出すのが原則です(個人経営や零細企業であれば口頭のみで済むかもしれません)

法律上、口頭が原則となっている。文書を推奨する根拠は法律や規程から見出せるが、文書が原則とする根拠は、規程にその旨の定めが置かれていない限り、どこにも存在しない。

>退職後 離職票、源泉徴収票、健康保険・年金関係の書類の発行が必要です

離職票は、公共職業安定所が発行するものであり、会社が発行するものではない。会社は離職票を安定所から受け取り労働者に交付する。

>1ヶ月前までに申し出ることが規程の場合に、半月前の申し出で、希望日以降出社しなかった場合には、無断欠勤で懲戒解雇という選択も可能になります

これは違法な解雇処分、違法な懲戒処分となるおそれがある。法律上の要件を満たす退職の意思表示については、これよりも労働者に不利な規程類の定めは無効となる。例えば、14日前までの意思表示で退職できる場合に、これよりも長期の意思表示ないし届け出を求める規程の定めは無効となる。無効な定めに基づいて懲戒処分や解雇をした場合には、違法な処分・違法な解雇であり、それもまた無効となる。
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この回答へのお礼

どの方の内容も大変勉強になりました。
皆様にベストアンサーを付けたいところですが、 今回私が知りたいことを一番解説していただいた方へ付けさせていただきました。

皆様ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/18 17:40

企業の人事採用担当経験者です。


会社の人事・総務担当者として、自己都合退職者の退職届をもらうことは、とても重要なことです。もしも、退職に関して、言ってないなどと、言われないように、文書で管理することが、大切です。
退職の意思表示は、口頭でも有効ですが、ビジネスの世界は、証拠書類を集めることが基本です。
必ず、もらってください。また、漏れもないように気を付けてください。
宛先 会社社長宛 日付 名前 印鑑 退職する旨の記述。
鉛筆書きや、消せるボールペンは、避けてください。
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ハローワークで雇用保険の手続きをする際、退職願を出しておいて貰う方が手続きがスムーズにいくような気がしますが、特に無くても問題はありません。

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自分の経験談です。



約6年前に、大手上場企業を自己都合(円満)退社しました。
正規社員として2年少し勤務しました。
辞める時には、個人的に混み入った事情だったため、親しくしてた本社総務の人に話しをしました。
退職届は出していません。
その後、退職の意思を伝えた上で本社課長とも話をしましたが、口頭でその経緯を伝え合意を頂いただけで、退職届を改めて出せという要請もありませんでした。

その時に少し勉強したのですが、
退職願いは本来、会社へ退職の承認を依頼するものです。
会社側からの了承を得ていれば、書面が必須ということは無いそうです。
ただ、自己都合退社の場合は、労働者の一方的意思表示でも退職の効果が生じます。会社の同意や承諾は必要ありません。したがって、退職届が(あれば)企業側に到達すれば、一定期間の経過後に退職の効果が絶対に生じます。
という訳で、その後のトラブルを避けるためにも、企業側としては求めたほうが無難と言えます。

私の場合、間違いなく円満退社(揉める要素なし)なので求めなくても良いと結論付けられたようです。

後日のトラブル、揉め事の芽を摘むというのが書面の大きな役割と思います。万一でも可能性があるなら、書面による届けは求めるべきでしょうね。

上記は正社員として勤務した経験談です。
例えば、雇用期間の定めのない労働者は、退職申し入れをしてから2週間で雇用関係が終了することになります。雇用形態により多少違うかもしれませんね。
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退職届(願)は、退職を希望する者が会社または社長宛に出すものです



質問のことから 手続きは 退職願を出して、許可が出て 退職になります

規程で 退職願は 退職希望日の1ヶ月以上前に提出すること等決められていること思います

口頭で申し入れて承認があったとしても文書で出すのが原則です(個人経営や零細企業であれば口頭のみで済むかもしれません)

退職後 離職票、源泉徴収票、健康保険・年金関係の書類の発行が必要です、そのためにも本人の意思で退職したいことを申しいれる 退職願を受け取ることは必須です(手抜きするとトラブルになる虞があります)
規程の日数条件に反しない様に退職願の日付には留意する必要があります
(社内規程をよく確認する事)

1ヶ月前までに申し出ることが規程の場合に、半月前の申し出で、希望日以降出社しなかった場合には、無断欠勤で懲戒解雇という選択も可能になります、念のため
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