プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は小さな会社を経営しており、会社の事務所はマンションの1室を借りています。
もともと住居用の分譲マンションなのですが、1部は会社や店舗などが賃貸で入っています。

先日、NHKの受信料担当の人が突然来て、「お宅様はNHKの受信契約がないようですが。。」と言ってきました。

会社にはテレビはないのでその旨を伝えたところ、「それではテレビは携帯電話などで見られてるんでしょうか?」と言ってきたので「いいえ、iPhoneなのでテレビは見れません」と言うと、帰っていきました。

ふと疑問に思ったのですが、
携帯のワンセグ受信でもNHKの受信料は取られるというのは、よく聞く話です。
しかし、それは1人につき、1契約ということになるのでしょうか?
私は、自宅ではもちろんNHKの受信料は支払いをしていますが、もしも私のように会社事務所でもし携帯のワンセグでテレビを見ていたとしたら、受信料は2重に払わないとダメなんでしょうか?

質問としては、自宅でNHKの受信契約をし受信料を支払っていれば、その人が会社や仕事用に借りている部屋などでテレビを見ていても、NHK受信料は支払わなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>会社にはテレビはないのでその旨を伝えたところ、「それではテレビは携帯電話などで見られてるんでしょうか?」と言ってきたので「いいえ、iPhoneなのでテレビは見れません」と言うと、帰っていきました。



PCや有線でも契約対象の受信機ですよ。

>しかし、それは1人につき、1契約ということになるのでしょうか?

違います。

放送法第二条
放送受信契約の単位

放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。
4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

>もしも私のように会社事務所でもし携帯のワンセグでテレビを見ていたとしたら、受信料は2重に払わないとダメなんでしょうか?

3.と言うことなので
携帯は住居の一部と言う解釈で自宅で契約を結んでいれば
別個の契約は必要ありません。
事業所の事務所に受信機があれば個別に契約が必要です。
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5年ほど前はNHKのサイトに受信を目的としない場合は契約義務はないと書いてありました。


受信料収入の減少につながるということで現在は削除されています。


テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か - NHKオンライン内(Web魚拓)
http://megalodon.jp/2007-1226-1219-54/www.nhk.or …
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自宅でNHKの受信契約をし受信料を支払っていれば携帯や車のTVなら範囲内です



が 会社や仕事用に借りている部屋などでテレビを見るには別の契約が必要です

なお、ワンセグだけでも契約するのはかまいません
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