私は年収250万の会社員なのですが
私は趣味でプログラミングが出来るので、
とある人から30万で作ってほしい物があると言われ
前払いで受け取ってもうすぐ出来上がるのですがこの場合、確定申告は必要ですか?
そして
私の勤めてる会社は副業禁止なのですがこの場合副業とみなされますか?
今回一回きりの依頼で、プログラミングを副業の仕事として行くつもりはありません。
相手も事業として私に依頼したのではなく、
自分のパソコンの管理の性能を高める為に私に依頼してます。
一応手作りの領収書も受け取りました。
ちなみにお金を受け取ったのは去年で、
プログラムが完成して受け渡すのは今年なのですか
この場合、去年の費用になるのでしょうか?
契約書等は一切ありません。
メールと口頭でのやり取りのみです。
聞きたいのは
●これは副業になるのか?
●確定申告は必要なのか?
その場合、雑所得でいいのか?
また、確定申告したら副業してると会社に思われるのか?
ご教授よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この業務を行うのにパソコン・書籍を購入し、その合計額が11万円で実際の手取りが19万の場合は、確定申告は不要という事になるのでしょうか?
hataさんのお答えにもあるように、必要経費が11万円であれば確定申告は不要です。
必要経費について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
設問の場合、プログラムとともにパソコンごと依頼主に引き渡していれば必要経費は10万円を超えているとして、所得金額20万円以下なので確定申告不要といえます。
しかし、購入したパソコンが貴方の手元にあったらどうでしょう。10万円以上のパソコンであれば一定の要件を満たさない限り、全額をその年の経費にすることができるわけではありません。
減価償却について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
パソコンの取得価額が10万円未満の場合でも、パソコンが手元にあれば私用として使うこともあるでしょう。その収入を得るために直接要した金額10万円以上という主張は難しくなり、確定申告が必要になってきます。
というのはタテマエですが、まあ、一度だけですからね。必要経費11万円で通して確定申告不要を選んだとしてもリスクは大きくはないでしょう。(毎年、同じようなことを繰り返しているとリスクが高くなります)。
No.3
- 回答日時:
前払い金の場合は、完成して受け渡し後(俗にいう検収後?)に費用計上するのですか」そうです。
考え方は下記URLの1の(3)を参考になさってください。消費税への回答ですが、共通した考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6141.htm
また販売費等の費用の考え方は下記URLが参考になるかと思います。法人税の考え方ですが、これもまた共通した考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5387.htm
但し雑所得ですから、費用収益対応の原則を窮屈に適用せずに、NO2先輩の言われるように「25年の売上に上げてしまって、経費もそこから引く」でかまわないとおもいます。
雑所得の計算は「その収入額ーその収入額を得るために必要だった経費」ですから、30万円を得るために11万円が必要だったというなら、30-11=19となり、年末調整を受ける給与以外の所得が20万円以下となり、確定申告不要となります(所得税法第121条)。
ちなみに「事業所得と雑所得とはどう違う」を考えると、論文ができます(実際にある)。
ここでは、個人が趣味で作ってるものが、たまたま値段がついたという、偶発性からみて、およそ事業とはいえない(事業というには、反復継続性が求められるので、たまたまできたものを売るというのでは事業とはいえない)と判断して雑所得と述べてます。
また、本人さまも「これが金になるなら、今後もいっちょやったろう」という気がないので、事業所得とはいえないと判断してます。
No.2
- 回答日時:
1度きりの報酬なら副業ではなくて福業と考えたほうがいいです。
個人の福まで会社が禁止することはできません。それはともかく、給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える人は確定申告が必要です。
30万円の報酬に対して10万円以上の必要経費があれば20万円以下の雑所得ですから、確定申告の必要がない、ことになります。
確定申告の必要がある場合でも、確定申告書の「住民税に関する事項」の「年金所得・給与所得にかかかる住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、会社にその内容は伝わることはないでしょう。
>ちなみにお金を受け取ったのは去年でプログラムが完成して受け渡すのは今年なのですかこの場合、去年の費用になるのでしょうか?
貴方にとっては費用でなくて収入(所得)になるのは平成25年ですが、それほどこだわらず平成24年分にしてしまってもいいくらいではあります。しかし申告期限を過ぎてからわざわざ24年分として申告する必要ありません。
個人的には、その「とある人」が事業としてでなく全くの個人(趣味)として貴方に依頼したのであれば、確定申告が必要な場合であってもそれをしなくても発覚する恐れは低いとは思います。
「福業」ですか。良い言い方ですね。
>30万円の報酬に対して10万円以上の必要経費があれば20万円以下の雑所得ですか確定申告の必要がない、ことになります。
この部分について教えてほしいのですが
例えば、30万円円もらって、この業務を行うのにパソコン・書籍を購入し、
その合計額が11万円で実際の手取りが19万の場合は、
確定申告は不要という事になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
雑所得です。
確定申告が必要です。
副業の定義が難しいですが、他の企業に勤務することを副業というなら、あなたのされてることは副業ではありません。
趣味が金になったというだけですから雑所得です。雑所得と判断できた時点で副業ではなくなります。
確定申告した内容は企業には伝わりません。
ただし、市民税の特別徴収の通知に雑所得と記載がされますので「なんじゃ、これ?」と経理担当者が思うかもしれません。
これは実は大きなお世話なのです。本人宛の通知を経理担当者が見てしまえることが、個人情報の保護がクローズアップされてる現在は大問題なのです。
「見るな!」と言っても市が発行する本人宛の通知がマスキングされてないので、見えるのです。よくないです。
本人宛の通知を他人が見ること自体がおかしいのです。
「雑所得があるけど、なんなの?」と経理のオバちゃんに聞かれたら「あんたに関係ないだろ!人のもの、見るなよ」と一発かましてもよいですが、そうすると居心地が悪くなるので適当にうそをこいておくしかありません。
懸賞に当たったでもいいでしょう。
懸賞金は一時所得なので雑所得ではないですが、そのあたりまで知ってる経理担当なら「他人の課税通知を見るのはよくない」程度の倫理意識をもってると思うしかありません。
なお、完成前にもらったお金は前払い金です。
完成し受け渡しをした年つまり25年の雑所得になります。
「趣味が金になったというだけですから雑所得です。雑所得と判断できた時点で副業ではなくなります。」
このような考え方があるのですね。
本業以外の収入があると
市民税の通知に雑所得の記載がされてしまい、
会社の経理担当者に怪しまれるかもしれないという事ですね。
前払い金の場合は、完成して受け渡し後(俗にいう検収後?)に費用計上するのですか。
有難うございます。
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