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個人事業主です。
取引先A社は、役員2名、社員1名の有限会社です。会社の登記簿は、とくに問題はなさそうだったのですが、代表者の不動産登記で、ちょっと気になったので、おわかりになる方、お願いします。

築30年、約50平方メートルのマンション(推定時価600万円)に、抵当権が設定され、債権額2400万円、抵当権者○○信用保証株式会社、損害金年14%、順位7番の登記を移記、「原因」欄に住宅購入時の求償債権、とあります。

なにか問題ありそうでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。


マンションに抵当権が設定されているのですね。
現物がどんな感じになっているのか分からないのでなんですけど、
住宅購入(どの住宅かは分かりません)の為、○○信用保証株式会社が損害金年14%で、2400万円貸している。
順位7番の登記を移転ということなので、7番目の登記を参照してください。7番目の債権者からの債権移転になります。

住宅購入の原因というのが、どの住宅なのか、どういう資産内容になっているのか(土地の下落による価値の下落)、返済はどの程度済んでいるのかが問題ですけど、基本的に例えば個人が家を買う場合、銀行からお金を借り入れますが、担保がないと貸してもらえません。通常は土地などの不動産に抵当権を設定し、弁済完了と同時に抵当権が消滅するという形になりますので、上記については大丈夫かなと思われます。しかし、購入住居の価値やその住宅を抵当権を設定して借り入れた金額が不良債権でなければ大丈夫だと思います。
登記簿等、見ていないので絶対の自信があるかというと無いですけど。
ご参考まで
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイス、ありがとうございます!
登記簿とっても、素人にはわかりにくいです。
実は、私が取った「登記事項証明書」は順位番号1しかないんですよ。7番目の登記を見るには、コンピュータ化される前の「閉鎖登記簿謄本」をとる、ということでしょうか。だとすると、はるばる管轄の法務局まで出かけていったのに、私ってドジですよね(苦笑)。

お礼日時:2004/03/08 21:44

自宅を住宅ローンを組んで購入しているのはごく普通のことなのですから、それ自体で取引を不安に思う理由はありません。



 <実は、私が取った「登記事項証明書」は順位番号1しかないんですよ。7番目の登記を見るには、コンピュータ化される前の「閉鎖登記簿謄本」をとる、ということでしょうか>

「順位7番の登記を移記」(「移転」ではないのでしょう?)というのは、あなたが現在取得している登記事項証明書の1番抵当権が、コンピューター化されるまでの本(紙)の登記簿では7番目の登記だったということです。
 なんで紙の時代の1番から6番までは現在記載されていないのかというと、その登記所がコンピュータ化された時点で、1から6までの登記(基本的に抵当権の登記の場合がほとんど)は、ちゃんと借金が返済されるなどして抹消されていたからです。

 取引先の信用状況を調べるのに、登記簿を取得するのはひとつの方法ですが、市町村や税務署の差押が入っているとか、個人名で抵当権の登記がされているとか、いっちゃあ悪いですが、消費者金融の抵当に入っているとか・・・そういうことがなければ、とりあえず登記簿的には「合格」です。

 <7番目の登記を見るには、コンピュータ化される前の「閉鎖登記簿謄本」をとる、ということでしょうか>
 ・・・ではなくて、1番目から6番目までを見るには、「閉鎖登記簿謄本」をみるということです。
 でも、完済等して消えているわけですし、その家、新築ではなく人から買ったものであれば、前の持ち主が担保に入れていた分の記載だったりしますので関係ないです。
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この回答へのお礼

ひとまず問題なさそうですね。少し賢くなりました(汗)。詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/09 17:20

登記事項証明書に「順位7番の登記を移記」と書いてあって、それが登記事項証明書の1番目の記載ということであれば、閉鎖された謄本の1~6までの記載事項は消滅していることになります。


ですので、現段階での当該不動産にかかっているのはあくまでもその2400万円の抵当権のみですね。

まぁ、その抵当権の設定年月日を見て結構昔だったら弁済がある程度終わってるけど抹消登記していないだけという場合もありますし…


とりあえず、これだけの情報ですとそこまでしかいえません。
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この回答へのお礼

あ、そういうことですか。わかりました。初心者まる出しの質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/09 17:15

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