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中小企業です。残念ながら、昨年、仲間になったXさん(外国人)が
三月末で退職します。大きな事業所ではないのですが、海外取引
が主なので、外国籍スタッフが常に数名います。ただし、労務の
専門家がいるわけではないので、ビザ等の詳しい人も社内にいません。

Xさんんは、一年働いた後、三年のビザ更新直後の退職です。
所属していた会社で、入管などに何か届け出る必要があるので
しょうか?転職先は、Xさんと同じ国の出身者ばかりの会社なので、
もっと働きやすいとは思うのですが・・・ちゃんとビザの内容の変更
手続きまで指導するかどうか不安です。かといって、退職した人に、
ちゃんと変更したかどうかを確認するのも変な話ですし・・・
こちらになにか義務があるかどうかを教えて下さい。

A 回答 (2件)

>こちらになにか義務があるかどうかを教えて下さい。



あなたの会社の住所を管轄する地方入管に、当該外国人退職後、遅滞なく(2週間以内)当該外国人が退職したこと、退職日を伝えてください。それが義務です。
当該外国人が源泉徴収表を求めてきたら、発行してあげてください。これは同義的義務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。入管に電話して連絡の内容確認
してみます。

お礼日時:2013/03/22 11:13

在留カードをお持ちだと思いますので、それを確認されてから、お住まいの入国管理局におたずねになったらいかがでしょうか。



ご質問だけだと、どのような在留資格をお持ちのなのかもわかりません。

原則、外国人には職業選択の自由はありません。 在留資格の内容により規制されています。
転職する場合でも、おおかたのケースで入管に届けをしないといけない気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/22 11:12

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