知人が飲酒運転で事故を起こしてしまいました。どの位の刑罰になるでしょうか。
・飲酒の上、車両同士の交通事故を起こす、相手方は3名乗車で全員ケガを負う。
・当初、飲酒隠ぺいのため、他人が運転していたことにするが、後に自身が運転していたことを供述
・現在は逮捕され、10日間の拘留期間中。
ネットで判例などを調べてみますと、示談の交渉などを含め事故被害者への誠意を示すことにより執行猶予つきの判決が多いような気がします。
しかし、知人の場合は任意保険の分割分の支払いを滞納しており、その期間中の事故であるので保険での示談が難しい状況です。
このような場合、どの程度の刑罰が予測されるか教えていただければと思います。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
少なくとも免許は取り消し、前歴無しでも3年間は免許が取れません。
罰金は50万円まで。 まぁ、50万は見ておいた方が良いでしょう。
払えなければその分を刑務所で働いて支払うだけです。
被害者への賠償、誠意は自分自身で行ってください。
家や金目の物を売り払い、金を作って支払いに充ててください。
その人や家族もろともホームレスになってもかまいません。
隠蔽しようとしたことで心証は悪いですから、執行猶予は運が良ければ程度です。
ちなみに、誠意と保険金による治療費の支払いは別です。
保険金による治療費はその人の誠意とは全く無関係です。
本人が拘留を受けているのなら、友人であるあなたが動けば良いのでは?
あなたの金を使えば良いだけです。
ありがとうございます。
>その人や家族もろともホームレスになってもかまいません。
>本人が拘留を受けているのなら、友人であるあなたが動けば良いのでは?
あなたの金を使えば良いだけです。
↓
せっかく頂いた回答ですが、無用な主観です。
私も飲酒運転は悪だと言う事は承知しております。
冷静さを装った皮肉を伺いたくて質問しているのではありません。
No.4
- 回答日時:
酒気帯びの数値にもよるし、被害者の怪我の程度にもよる。
私の扱った案件で、酒気帯び、人身事故、飲酒検査拒否→血中アルコール濃度にて酒気帯びと判定。
被害者は全治2週間、被害者には保険が機能しており、被害弁済はされている状況
初犯でしたが、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の実刑でした。
ありがとうございます。
保険も使えず、経済的にもかなり厳しい状況かと思います。
事故を起こした人間は世間をなめているとしか思えないです。
No.3
- 回答日時:
こちらのサイトを参照ください
http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html
http://www.angs.jp/about7.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92% …
懲役5年以下もしくは100万円以下の罰金とあります。
また同乗者や酒類提供者、隠ぺいのための成りすましをした人も処罰の対象となります
加害者の方は二度と運転しないか飲酒しないかを選択してほしいですね。軽い判決は誰も望みません。
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