プロが教えるわが家の防犯対策術!

非常に迷っております。自分の借金300万、国民金融公社に380万です。今のところ個人銀行預金には、ほとんどお金は入っておりませんが、個人的に消費者金融から8年前から借り入れがあり、返したり、借りたりの繰り返しでした。その内容が生活費であったり、ギャンブル(競馬)です。この度会社廃業と個人的な自己破産を考えておりますが、3年前ごろから1年前ごろに結構な額のギャブルをやった通帳があります、自己破産をするにあたり、通帳のコピーなどの提出がありますがその内容で借金の原因がギャンブルであったのではと思われやすく免責不許可事由にあたることになってしまうようで非常に気がかりです。この為、今はお金も入っていない銀行の通帳などの解約は自己破産をやるにあったって、見つかってしまうものなのでしょうか。今回の借金は会社運営と設立などに使ってしまいました。

A 回答 (2件)

免責をうけるのには、解約は不都合です。


非常に悪影響があります。
正直に、現在の借金の使い道と、昔の借金の使い道を話した方が良いと思います。

免責を受けないのでしたら、なんでも自由です。
通帳など提出する必用もありませんし。
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弁護士に 相談されたらどうですか?




No1の方へ・・
”免責を受けないのでしたら・・・”と ありますが、
それでは 自己破産を する意味が ないでしょう?

ここに 相談に 来ている人たちは 自己破産=免責
もしくは 自己破産=借金無し という 考え方しかできないのですから・・・

この回答への補足

お忙しい中、回答ありがとうございます。質問の仕方がよくなかったでしょうか、最終的には免責にしたいです。この度の借金理由は、会社の運営費でなってしまったものなのです。ただ、インターネットなどで自己破産、免責になるまでの過程に浪費、ギャンブルなどで免責がうけられないと知ったからです。その為、2年前などよく競馬などをやっていたことを証明になってしまう銀行通帳を削除はまずいか?と思い質問しました。

補足日時:2004/03/10 10:18
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