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サラリーマンの夫(給与収入2000万以下)の妻で、扶養控除の
範囲内で収入を得たいと思っている場合、
 
妻の一年間の損益が↓のようなケースでは、妻は夫の扶養控
除の範囲になりますか?

パートなどの給与収入   65万円
FX による収入       80万円
株売却による損失    -50万円


FXに関しては、給与以外の所得の控除38万円を超えているので、
38万を超える42万円に対して妻が税金の申告をしなければなら
ないのは理解しています。

もし株の損失がなければ、このケースでは妻の年間収入が145万円
となり、夫の扶養控除からもはずれてしまうと思うのですが、株の
損失をいれると収入は95万円です。

このような場合、妻は夫の扶養控除の範囲になりますでしょうか?

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>このような場合、妻は夫の扶養控除の範囲になりますでしょうか?

残念ながらなりません。

「扶養親族【等】」の要件は、【合計所得金額】というものが「38万円以下」となっているためです。

『扶養親族等の数の求め方』
http://www.gszei.biz/kyuuyo/huyou.html
『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『No.1170 寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
>>2 「合計所得金額」とは、…総所得金額、…分離課税の…株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、…の合計額をいいます。
『総所得金額とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_4 …

「税法上の所得」は「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。

また、「所得の求め方」は、「所得の種類」によって違っています。

『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
『株式投資等と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …

---
以上を踏まえまして、

・パートなどの給与収入 65万円
 ↓
給与支払金額-給与所得控除
=65万円-最低65万円
=0円…【給与所得】

『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

・FX による収入 80万円
 ↓
(国内の)FX決済益-必要経費
=80万円-必要経費…【先物取引に係る雑所得等】

・株売却による損失 -50万円
 ↓
株式譲渡価額-必要経費
=-50万円-必要経費
=-50万円-必要経費
…【株式等に係る譲渡所得】=0円
…【株式等に係る譲渡損失】=-50万円-必要経費

『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

となりますので、

【給与所得の金額】+【先物取引に係る雑所得等】+【株式等の譲渡に係る所得】
=0円+(80万円-必要経費)+0円
=80万円-必要経費…【合計所得金額】

ということになります。

※「必要経費」が42万円以上とは考えにくいので、「合計所得金額>38万円」になるはずです。

『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(FX税制改正前の古い記事です。)
http://zai.diamond.jp/articles/-/38370

---
(備考1.)

「所得の種類」によっては、「損失」を「他の所得と損益通算(相殺)」が可能ですが、「(国内の)FXの決済による損失」「株式等の譲渡による損失」は、以下のように「同じ所得同士」でのみ損益通算が可能です。

・「(国内の)FXによる損失」→「先物取引に係る雑所得等」
・「株式等の譲渡による損失」→「株式等の譲渡に係る所得」及び「上場株式等に係る配当所得」

『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』
http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/
『No.2250 損益通算』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
>>(2) 差金決済による差損が生じた場合
『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

---
(備考2.)

「(前年以前に生じた)損失の繰り越し」がある場合

「FX」や「株式等」の「繰り越された損失」は「(その年の)合計所得金額」の計算には含めません。
「繰り越された損失」を含めたものは、「総所得金額【等】」と呼んで区別されます。

『総所得金額【等】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---
(備考3.)

ご存知かとは思いますが、「源泉徴収あり」の「特定口座」の場合は、「確定申告しない」という選択が可能ですから、「申告しない」場合は、「合計所得金額」にも「総所得金額【等】」にも含まれません。

『No.1476 特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …

---
(参考情報)

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

Q_A_333さん、
詳しく説明してくださりありがとうございます。

そうしますと、控除対象配偶者かどうかを判断する合計所得金額には、株やFXの「損失」は含まれないということですね。
同じ年にどんなに株で損が出ても、FXの利益は38万円以内におさえないと扶養控除の対象にはならないんですね・・・

補足日時:2013/03/26 16:54
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この回答へのお礼

このたびはありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2013/03/27 08:04

Q_A_…です。


少々言葉足らずな点があったことと、ご紹介したリンクの中にも誤解を生むものがありましたので、国税庁の「損益通算」の解説を補足しておきます。

『No.2250 損益通算』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>> 5 申告分離課税の「株式等に係る譲渡所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合は、「株式等に係る譲渡所得等」以外の所得の金額と損益通算できません。
>>また逆に、「株式等に係る譲渡所得等」【以外の】所得の損失も、「株式等に係る譲渡所得等の金額」と損益通算できません。
>>ただし、平成21年分以後の所得税の確定申告において、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した「上場株式等に係る配当所得の金額」から控除することができます(当該「上場株式等に係る配当所得の金額」を限度とします。)。

>>6 申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合は、「先物取引に係る雑所得等」【以外の】所得の金額と損益通算できません。
>>また逆に、「先物取引に係る雑所得等」【以外の】所得の損失も、「先物取引に係る雑所得等の金額」と損益通算できません。
(以上、引用者による抜粋、及び編集)

とにかく、金融・証券税制は「複雑怪奇」な状況なので、一本化とともに簡素化も望まれます。
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この回答へのお礼

重ねてありがとうございます。
そうですね、いろいろな収支が入り組んだ場合、もう少しわかりやすい申告制度になってくれるといいですね。

お礼日時:2013/03/27 08:07

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます

>…合計所得金額には、株やFXの「損失」は含まれないということですね。

はい、「事業所得」のように「他の所得との損益通算」ができないため、いわゆる「株式の損失」「FXの損失」は、「所得金額」としては「0円」ということになります。

---
「株・FXの3年間の繰越控除」についても、本来はできないが、【特例により可能】という扱いになっています。

ですから、「繰り越された損失」が考慮されるのは、あくまでも「税額計算」のときだけで、【その年の儲け】である「合計所得金額」には影響しません。

>同じ年にどんなに株で損が出ても、FXの利益は38万円以内におさえないと扶養控除の対象にはならないんですね・・・

はい、現在の税制ではそういうことになります。
金融税制の一本化はまだ検討段階です。

『損益通算制度の対象が順次拡大へ、先物も採用の可能性』
http://www.excite.co.jp/News/market/20130201/Fis …
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この回答へのお礼

補足のご説明ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/27 08:04

>夫(給与収入2000万以下)の妻で、扶養控除の範囲内で…



税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、配偶者特別控除は、夫の「合計所得金額」が 1,000万円以下という条件付きです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>このケースでは妻の年間収入が145万円となり…
>損失をいれると収入は95万円です…

所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの収入同士を足したり引いたりしても意味ありません。

>パートなどの給与収入   65万円…

税や社保などを引かれる前の数字が 65万なら、給与による「所得」は 0円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>FX による収入       80万円…
>株売却による損失    -50万円…

特定口座であったも確定申告をするなら、譲渡による「所得」は 30万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

よって、「合計所得金額」は 30万。

>このような場合、妻は夫の扶養控除の範囲になりますで…

税務署の前で逆立ちしてきてください。

まあ、逆立ちしなくても「配偶者控除」なら受けられますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

mukaiyamaさん、

早速のご回答ありがとうございます。
言葉の使い方を間違えてしまい、申し訳ありません。
妻ですから、配偶者控除ですね。

結局のところ、この例の場合妻は、年間の合計所得金額が38万円を超えないとみなされ、夫の配偶者控除の対象になるということでしょうか?

補足日時:2013/03/26 14:46
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この回答へのお礼

早々にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/03/27 08:03

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