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社会保険料について質問なんですが、一昨年は働いていなかったので、国民保険の金額は3ヵ月払っただけで、全部払い終わりました。
12月から派遣で働いて、社会保険にはいっているのですが、国民保険は前の年の所得で保険料が決まりますよね。国民保険だったら、もう支払わなくていいのですが、社会保険になってから、毎月社会保険料が引かれています。この社会保険料は戻ってこないのでしょうか?社会保険は前年の所得で決まるものではないのでしょうか?国民保険だったら、今年度は支払う必要はないのに、社会保険になってから、支払っているのは損した気分です。
保険のことは全然わかりません。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ちなみに、国民健康保険料は結構高額です。


去年安かったのは所得が少なかったからで、同一の所得だと健康保険と国民健康保険では相当保険料が違い、健康保険の方が安いです。(所得の見積もりの対象年度が異なるという話で一時的には国民健康保険の方が安い場合はありますが)

国民年金の代わりに支払う厚生年金は高いのですが、これは給付(障害・遺族・老齢)も非常に多くなっています。こちらはいずれ戻ってくると考えてもよいでしょう。

去年の12月からの重複分は還付を受けて国民健康保険から取り返してください。

では。
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 No.2の回答者です。

すみません。勘違いしていました。誠に申し訳ありません。

 今年3月までの分の国民健康保険料を払い終えたのに,昨年12月から就職したので社会保険料を支払っている。つまり,昨年12月から今年3月までの4か月間は,国民健康保険料と会社の健康保険料を重複して支払っている状態である。ということですね。
 会社の健康保険証・国民健康保険証・印鑑を持って,役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。重複した部分については,国民健康保険料を還付してくれます。

 
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12月から社会保険に加入されているとすれば、国民健康保険として支払っていたのは11月分までとなります。

12月分の健康保険料は、社会保険として、給料から差し引くことになります。

その保険料のことですが、

1.国民健康保険料
 国民健康保険料については、その市区町村によって算出の方法も徴収方法も異なっています。たいていの市区町村では、前年の収入を6月前後以降の保険料として算出しますので、今ぐらいですと前々年の収入により算出されていることになります。

2.社会保険料(健康保険・厚生年金保険)
 社会保険については、標準報酬月額と言う社会保険の一種の等級に基づき、保険料率を掛け合わせて算出されます。
標準報酬月額とは、あなたの毎月の収入(総支給額)をある程度の範囲をもって等級を設定し、その等級ごとに保険料が決まる仕組みです。

さて、国民健康保険であれば、今は安い健康保険料だったのに、社会保険に加入することにより健康保険料が高くなり納得がいかないということですが、本来であれば今現在の収入から健康保険料を算出するのが、理想的な方法です。
国民健康保険では、自営業などが多く今現在の収入が確定できないため、たいていの市区町村では前年の収入を元に健康保険料を算出する方法をとるしかないんですね。

国民健康保険でも、本当であれば社会保険の健康保険料のように、今現在の収入で徴収すべきであると言うのが理想的なんですが、なかなかそうもいかないために前年の収入を元にというやり方しかできません。

それに決して損をすることではないですよ。

社会保険の健康保険では国民健康保険には無い制度として、病気や怪我の場合に会社を休み、給料が出ない場合に休業補償として「傷病手当金」と言うものがありますし、出産のために会社を休み、給料が出ない場合に休業補償として「出産手当金」(期間限定)というものもあります。

また、厚生年金に加入することにより、将来もらえる年金に加算されることになります。

>この社会保険料は戻ってこないのでしょうか?

残念ながら戻ってきません。
これは国民健康保険でも同様です。
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 社会保険の場合,新規採用であれば給料を支給した実績がありませんので標準報酬月額がわかりませんので,支給見込額で保険料を算定します。

ですので,支払った社会保険料が返ってくるということはありません。

 国民健康保険の場合は,前年所得が算定基礎のひとつではありますが,前年は無収入であったから,保険料はゼロという訳ではありません。市町村によって算定方法が違うので一概には言えませんが,所得割・世帯割・均等割・資産割で計算してその合計額が保険料となります。
 資産割を用いていない市町村は多いので,ゼロとして,所得割もゼロでも,世帯割と均等割は必ずありますから,生活保護世帯でないとすれば,いくばくかの国民健康保険料を支払っていただくことになります。

参考URL:http://www.uoffice.net/page013.html
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勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すれば、国民健康保険と国民年金の保険料は支払う必要がありません。


そのためには、市の国保の係で脱退の手続きをしないと、いつまでも保険料の請求が来ます。

脱退の手続きは、勤務先から貰った健康保険証と、国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参します。
脱退の手続きが済めば、社会保険に加入したときまで遡って、重複した期間の保険料が還付されます。

国民年金については、厚生年金と重複していた場合、社会保険事務所から還付の案内が来ますから、特別な手続きは必要有りません。
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