先日、私(次女45才)が、父(80才、まだ介護の必要はなし)に援助のお願いをしたら、承諾してくれました。
姉(長女50才)家族にはこれまでに、700万超の援助をすでにしている事は生前の母から聞いていました。長女家族ばかりを可愛がる父と、「親が勝手にくれるんだから、ひがまないでね。」とほくそ笑み、節約とは縁のない生活をする姉家族に対して、様々な感情と葛藤はありましたが、ずっと沈黙しながら辛酸をなめてきました。
が、私が病気になりこの先仕事を続ける事が難しくなってきました。住宅ローンや子ども(大学生と高校生)の教育費の事もあり、恐る恐るではありましたが言ってみたのでした。
本音は、「姉がして貰った分と同じくらいは…」と思うのですが、父が姉の夫を養子にし、昨年からずっと借家住まいだった姉夫婦を呼び寄せ、同居しているので遠慮もあります。
(と同時に、これまでの経緯からして、父の財産はこの家族にいずれ食いつぶされるのではないかという心配もあります。)その前に、私も一度くらい恩恵を受けてもいいのではないかと強く思った訳で、我慢をしてきた気持ちが、病気を引き金に一気にバケツから溢れ出た感じです。
そこで質問です。
父から、仮に440万の援助を受けるとした場合、私と夫と子ども達二人にそれぞれ110万ずつであれば、贈与税はかからず申告等の必要もないのでしょうか。それともこの際500万程もらえるのなら、相続時精算課税制度?というのを使った方が良いのでしょうか。
読んで下さりありがとうございます。宜しくお願い致します。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
[ 110万までは申告の必要はないのに、何故贈与申告書を出しておいた方が良いのでしょうか。
]に。事実を裏づけできる書面となるからです。
大学手帳に「何年何月何日、いくら貰った」と記録してあっても信憑性が乏しいのです。
贈与税の申告書をたとえ税金が出なくても提出しておけば、充分な資料となります。
「税金ではない」として出すという事とは??何かを7記入する項目があるのでしょうか。」
いつ誰からいくら貰ったという、申告書に記載する欄があります。
「 贈与申告をすることによって、逆に贈与がなされたという事実が残ってしまうのではないかと思ってしまいます。」
申告書の控えを見つからないところに保存しておけばよいのです。
【父の預金から450万が引き出された。が、その後のお金の行方はわからない。】ままであれば、姉が「この450万はあんたにあげたんじゃないの!」って詰め寄られても「知らない。」と言えるかなと。」
贈与税の申告書が仮に見つかったとしても、夫と子どもが貰ったものです。
「税務署の方って、机を開けなさいとか、通帳を見せなさいとか、こんな庶民の家にわざわざやって来てされるものなのですか…。」
しますよ。
課税の公平という面で「このような財産の隠し方がある」と彼らは知ってます。
家族の預金にしてしまえば、課税を免れるというなら、それこそ社会悪なので、それを失くすために「家族名義の預金を見せてくれ」ということはざらです。
正直に出してるなという心証が得られないときは、捜索する以前に任意で「引き出しをあけてください」「これはなんですか」という質問をしてきます。
「相続税を支払うほどの財産(姉と義兄と私が相続人と考えて8000万?)はない」なら、心配無用です。
「母の預金は恐らく凍結されたままで、亡くなって半年が過ぎようとしているのに未だに私に判子の要求がありません。もしかしたら、母の危篤が知らされた直後に引き出されたのかもしれません」
その可能性大です。
残された預金は、少額が残されていて、相続人全員の承諾を得る手間が面倒だということかもしれません。
そのように引き出された預金は、死亡直前のバタバタした経費と葬儀費用に使われてしまっているものです。
仮に400万円下ろして、バタバタと葬儀費用に支払い、100万円残ったというなら、相続財産になるべきものです。
あなたのお姉さんなら「私の手間賃に貰っておくわ」というのかもしれません。
ところで、二人の方がいると、二人が言うことが違うことがあります。
これはどちらかがウソをついてるという事と、二人とも事実を言ってるのだけど、受け止め方が違うというような場合です。
例えば、税金を「取れらた」と表現する人と「納めさせてもらった」という人がいると、どちらもお国に税金が入ってるのですが、受け止め方がまるっきりちがいます。
というように遺産相続の間の揉め事の原因である「感情」は同じ事実を「やられた」と感じるか「させてあげた」と感じるかの違いなどで、紛糾がさらにこじれて、どうにもならなくなり、法律で解決することになります。
法律では、感情というものがまず斟酌されません。
「姉は浪費家なのに比べて私は節約家であって、どうしても姉の行動が気に入らない」という感情は、法律では無視されます。
最後に法律を持ち出すと、実は感情論者がやられます。他人の足をふんずけて、前にいる人をこずいて転ばせて道を開けさせ、人の持ってるものを取り上げてしまい返さない人に軍配が上がるという、くそ面白くない現象が起きます。
みなが「変に訴訟沙汰なんぞしても、弁護士費用だけかかってつまらん」「争いなどするものではない」という理由の一つです。
お金を原因として、この世に唯一の血をわけたお姉さんとの仲が最悪にならないように祈ります。
では。
hata79さん、すごく納得できました。
よく「正直者はバカをみる」と言われますが、バカをみても正直者でありたいと思いました。
嘘つきに与えられる最大の罰は自分が信じられなくなることである、ですよね。
本当にありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
「4人が110万を受け取って、おのおのが通帳と印鑑を管理すれば、贈与税のかからない金額なので申告の必要はない。
だとすれば、それは可能なので問題ない、という解釈で良ろしいのでしょうか。 と書きました。これは合っていますか?」はい、あってますよ。
「そして3年以内に云々となった場合には、私の分の100万は戻さないといけないのですよね?」
戻す?貰ったお金を誰かに戻すことはしなくていいです。
相続税の申告書の上でだけ、相続財産に加算するだけです。
例えば、相続財産が9、900万円となってるところに「そういえば、娘に100万円贈与してた」と100万円加算するわけです。
現金をあなたが、複数の相続人の前で出して「これは返します」とするわけではありません。
「450万を貰ったとして、夫に100万、長男に100万、次男に200万預け入れたとします。
この場合は次男の200万のみの分を申告して、9万の納税をすれば、薄氷の上ではなくなるのですよね?」
はい、そうです。
できたら夫と長男も贈与税申告書を出しておくといいですよ。納税額ゼロでも受け付けてくれます。
111万円を貰ったとして、1,000円贈与税を払っておく手もあります。
「母親の私が管理をしても問題ないのですよね?」
問題ありです。
預金はその名義人のものであるのが大原則ですが、実際に通帳と印鑑を管理してる人のものだという考え方があります。
つまり借名預金というものです。
夫、子の預金通帳をあなたが預るさいに一筆残しておくのがベターです。
例
おじいちゃんから貰ったお金が入ってます。私が必要なときにはおろしますが、とりあえずお母さんが持っていてください。お母さんがお金がいるときには引き出してもいいですが、いくら降ろして何に使ったかは教えてください」
この「降ろしてもいいけど、報告をしてくれ」という点が必要です。
自分の預金だけど、銀行に行く暇がないから「代わりに降ろしてきて」という委任が成立します。
「教えてくれ」は事後承諾するということです。
つまり「私が管理してる預金通帳と印鑑だけど、私のものではない」と税務署に主張できます。
「200万のみをタンス預金で持つ場合は? 預け入れの事実がなければ調べられようがないのでは?と単純に思ってしまいます。」
贈与税の申告書を「税金はでない」として出しておくのが条件で、定期預金にしようが箪笥預金にしようが自由です。
何の弾みで恐怖のお姉さんに見つかるかわかったものではないので、「どうやって手に入れたお金なのか」がはっきりしていればいいのです。
>アドバイス料もらおうかな(^^)
父から援助があった暁には、是非是非<m(__)m>
個人情報ですから。サポートセンターを通じて問い合わせできるのかな?(^^)
hata79さん、レスありがとうございます。
いまいち、理解力に乏しくて申し訳ありません。
>できたら夫と長男も贈与税申告書を出しておくといいですよ。納税額ゼロでも受け付けてくれます。
111万円を貰ったとして、1,000円贈与税を払っておく手もあります。
110万までは申告の必要はないのに、何故贈与申告書を出しておいた方が良いのでしょうか。
>200万のみをタンス預金で持つ場合は? 預け入れの事実がなければ調べられようがないのでは?と単純に思ってしまいます。
とする所は、預金することなく200万を使いきった場合は、貰ったという事実さえ、誰にも知られることはないのでは?という意味でした。
>贈与税の申告書を「税金はでない」として出しておくのが条件で、定期預金にしようが箪笥預金にしようが自由です。
「税金ではない」として出すという事とは??何かを7記入する項目があるのでしょうか。
そして
>何の弾みで恐怖のお姉さんに見つかるかわかったものではないので、「どうやって手に入れたお金なのか」がはっきりしていればいいのです。
贈与申告をすることによって、逆に贈与がなされたという事実が残ってしまうのではないかと思ってしまいます。
申告をすれば、「どうやって手に入れたのか」→「父から贈与を受けて手に入れた」ことになるのではと…。
だったら【父の預金から450万が引き出された。が、その後のお金の行方はわからない。】ままであれば、姉が「この450万はあんたにあげたんじゃないの!」って詰め寄られても「知らない。」と言えるかなと。
一筆残しておくことに関しては理解できました。
っていういか、税務署の方って、机を開けなさいとか、通帳を見せなさいとか、こんな庶民の家にわざわざやって来てされるものなのですか…。
相続税を支払うほどの財産(姉と義兄と私が相続人と考えて8000万?)はないので、今危惧しているようなはないとは思うのですが…。やはり姉夫婦にはどうしても知られたくない。
それからもう一つ宜しいでしょうか。
前に、別の方のレスへの補足に書いたように、母の預金は恐らく凍結されたままで、亡くなって半年が過ぎようとしているのに未だに私に判子の要求がありません。もしかしたら、母の危篤が知らされた直後に引き出されたのかもしれませんが…。
義兄が生前の母に借りた100万は、母が亡くなった今、返済の義務はないのでしょうか。(借用書にはその場合の事は書かれていませんでした)それこそ3年以内の出来事です。
本来ならば、前にアドバイスがあったように専門職の方に直接相談すべきなのでしょうが、何だか本当にhata79
さんには「ここで会ったが百年目」って感じで相談にのっていただき、すみません、すみません<m(__)m>
No.10
- 回答日時:
注意点。
父上が、遺言で「娘の夫、娘の子に財産を贈る」という、いわゆる「遺贈」をすると、あなたの夫と子が相続人となってしまいます。
すると「相続発生前3年前から贈与を受けた額を相続財産に加算」しなくてはならなくなります。
「そういうことはまずない」というなら、心配無用です。
あるいは、貰ってから「おやじ、頼むぞ。下手に夫や孫に遺贈などせんでくれ」と祈るだけです。
ちなみに、条文を貼り付けておきます。
ぱっと読んで解るものではないですが「相続又は遺贈により財産を取得した者」が主語となってる点に盲点が隠されてます。
1
相続人(遺言で財産を貰ったものを含む)以外が生前に贈与を受けた財産は、仮に相続開始3年前以後のものでも相続財産に加算する必要が無い。
2
遺言などで相続人になってしまうと、上記1に該当しない「相続人」となってしまう。
事が解ります。
相続人以外がお金を貰ってしまえばいいのだという「案」は、条文を裏からよんだいわば裏技ですが、本人が残す遺言で大騒ぎになってしまいますので、「夫や孫は財産要らないって言ってるから、下手に遺言などに書かないでくれ」と頼んでおくべしということです。
アドバイス料もらおうかな(^^)
(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
相続税法第十九条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
レスありがとうございます。
父が夫や孫の事まで考えるとは思えません。実の娘の私の事ですら、忘れられているのですから(涙)
父があとどのくらい生きるかはわかりませんが、間もなく姉家族に食いつぶされると思います。もし、父が姉たちから遺言書を書かされるとするなら尚更です。もしかしたら私が先かもしれないし…。
それに…、父もまた先日の私の申し出を覚えているやもわかりません。「こないだの事なんだけど…」って言ったら「何のことだ?」と言われるかもしれません。滑稽にも私は今、取らぬ狸の皮算用をしているのかもしれません。。。
hata79さん、もう一つだけ宜しいでしょうか。おさらいをさせて下さい。
以前の質問で
>4人が110万を受け取って、おのおのが通帳と印鑑を管理すれば、贈与税のかからない金額なので申告の必要はない。だとすれば、それは可能なので問題ない、という解釈で良ろしいのでしょうか。
と書きました。これは合っていますか?そして3年以内に云々となった場合には、私の分の100万は戻さないといけないのですよね?
夕べから考えていました。
例えば、450万を貰ったとして、夫に100万、長男に100万、次男に200万預け入れたとします。
この場合は次男の200万のみの分を申告して、9万の納税をすれば、薄氷の上ではなくなるのですよね?
そしたら母親の私が管理をしても問題ないのですよね?
では、例えば、200万のみをタンス預金で持つ場合は?
預け入れの事実がなければ調べられようがないのでは?と単純に思ってしまいます。
>アドバイス料もらおうかな(^^)
父から援助があった暁には、是非是非<m(__)m>
しつこく質問ばかりですみません。
No.9
- 回答日時:
姉に知られないで贈与を受ける方法の一つ。
相続人であるあなたがお金を貰うのではなく、あなたの夫、あなたの子が祖父から贈与を受けるのです。
相続人への贈与は、相続発生前3年間分を相続財産に加算する必要がありますが、相続人ではない者が贈与を受けたぶんは、加算を要しません。
つまり「贈与税を払っておしまい」です。
仮に600万円の贈与をうけるとしたら、夫と子二人が200万円ずつ貰ったとして贈与税の申告をしてしまいます。
納税額は各自9万円で、合計は27万円です。
この贈与を受けたお金は、相続発生してもまるっきり無関係です。
通帳を姉がみて「このお金はどこにいったんだろう」と疑問を持っても「さあ、私は貰ってないよ」としらばっくれることができます。
実際に貰ってないのですから、ウソを言ってるわけでもありません。
「実はだんなと子どもが貰ったんだよ」と報告をすべき義務もないです。
過去のお姉さんの発言からすると「親がくれたものだから、悪く思わないでね」と思っていればよい話しです。
参考になればと思います。
hata79さん、今読んで、目から鱗といいますか、喉につっかえていた餅がストンと取れたような感じです。
そうなんですね。私を除いて考えればよかったのですね。
最後にくださった方法で、申告・納税をして、命の限り生きようと思います。
本当にこの数日間、親切にお答えいただいて、ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
そもそも税務署というのは、個人のお金の流れをいちいち把握したりするものなのでしょうか。
親から、車を買う為に200万もらったとか、着物を買うのに150万もらったとか、現金で300万もらったから子どもの口座に分けて入れたとか、周りではよく聞く話で、これらの人たちが贈与税の申告をしたなんて聞いたことないのですが…。]とのこと。そのとおりです。
ただし、相続が発生し、相続税申告義務がある(納税額が出る)場合には、亡くなった方、相続人の預金は過去3年分を丸裸にされる調査が税務署でされると考えておくのがよいです。
理由は、既述したとおり「死亡前3年間の贈与は相続財産に含まれる」からです。
実際に、相続発生を原因として過去の贈与税無申告が発覚する事例は多いです。
その場合には、贈与税の期限後申告と納税、相続税申告にそれらを加算して、贈与を受けた人が支払った贈与税を、相続人として負担する相続税額から控除して納めます。
税務調査が入って「贈与税の追徴を受けた」と他人に吹聴する人は稀ですので「そのような人を知らない」というのと、そういう人がいないというのは別の話になるのではないでしょうか。
私の知る限りでは「贈与税の追徴課税がされた」という方は結構おられますよ(ただし、私がそういう人からの相談を受ける職業だからかもしれません)。
ところで、相続・贈与の問題よりも「姉に知られたくない」という条件があります。
相続発生時に相続税が出ないというなら申告義務そのものがありません。
申告義務があるかないかを税理士に検証してもらう手があります。
「お父様の財産なら、相続税はかかりません」と結論が出れば、心配は半減します。
なお、相続税・贈与税の問題はとても専門的な分野であること、かつ個別の条件が違うことで回答が変化するものです(※)ので、ネットで質問して解決を得ようとするものではないと、私は思います。
※
相続税がとにかく安くなればよいという方もいます。
逆に贈与税がかかってもいいから、孫に自分の財産を確実に渡したいという方もいます。
相続人間での財産分与そのものが、法廷にて争うようなものもあります。
「なにをどうしたいのか」がそれぞれ違うわけでして、ご質問者のように他の相続人に特別の感情がある場合などは、それらをすべて把握した上で、専門家のアドバイスが必要です。
No.7
- 回答日時:
440万を私が受け取り、申告し、贈与税を払ったとして、万が一3年のうちに父が亡くなった場合に財産に持ち戻されるのだとしたら、税金を払った数十万がもったいなくも思えます。
]に。相続税の計算をして、あなたが納めるべき額から、その贈与税は差し引かれます。
相続開始前3年の贈与を相続財産に加算するのは、相続税の規定ですが、遺産の分割の際に、生前に贈与されていた総額を遺産に加算して、分配を決めるようにするのが合理的です。
レスありがとうございます。
正直、何だかよくわからないままです。
相続する額はこれまでの補足にも書いたように、相続税がかかるような多額の財産はありません。
「くれぐれも姉には内緒で」というのが前提です。父がもし3年以内に亡くなった遺産分割の時に、あえて申し出て加算する必要などないのでは、と思うのですが…。
もし仮に、姉が父の通帳を開いて「この時の400万はあんたにあげたんじゃないの!?」と私に問うたとしても、「父さんが何に使ったのかなんて知らない」と言えば良いのでは?とも思うのですが…。
3年以内に父がなくなる事を前提とした思考をしている自分が、愚かにも思えてきて情けないです。でも、今回だけはきちんと父に向き合ってもらうつもりです。
そもそも税務署というのは、個人のお金の流れをいちいち把握したりするものなのでしょうか。親から、車を買う為に200万もらったとか、着物を買うのに150万もらったとか、現金で300万もらったから子どもの口座に分けて入れたとか、周りではよく聞く話で、これらの人たちが贈与税の申告をしたなんて聞いたことないのですが…。
No.6
- 回答日時:
「姉の長男が大学を卒業したのは5年前です。
では、このお金はもう相続財産には含まれないのでしょうか。」に。卒業した年は無関係ですよ。
いつ贈与されたかが問題です。
相続開始の日、つまり死亡日から3年前に遡った日以後の贈与財産は相続財産に含まれます。
なお贈与を受けるかたが未成年でも「およそ中学生程度」からは事理の判断ができるという判例を国税庁は採用してますので、贈与の契約は有効でしょう。
通帳にお金を振り込むだけではなく、通帳と印鑑を贈与を受けた者が管理してる必要があります。
110万円振込みがされた通帳を、実質的に母親が管理してるとなれば「それは母親への贈与ではないのか」と疑われますし、管理をしてたという事実で「名義が子ではあるが、実質的には母親のもの」と国税当局は帰属認定をします。
「この机は誰のものですか」「引き出しを開けてください」という質問がされ、母親のものである机の引き出しに子の名義の通帳と印鑑があれば「母親のもの」とされるということです。
度々の質問に丁寧にお答えを頂き、本当にありがとうございます。
何だか、わかってきようで、逆にわからなくもなってきました。
4人が110万を受け取って、おのおのが通帳と印鑑を管理すれば、贈与税のかからない金額なので申告の必要はない。だとすれば、それは可能なので問題ない、という解釈で良ろしいのでしょうか。
(それぞれのお金は、先にも書いたように年内にはそれぞれの、あらゆる支払いに充てる予定ですが…。)
仮に、440万を私が受け取り、申告し、贈与税を払ったとして、万が一3年のうちに父が亡くなった場合に財産に持ち戻されるのだとしたら、税金を払った数十万がもったいなくも思えます。私はずっと節約節約で身体に鞭打って頑張ってきたのに、そんな事とは無縁に我儘をしてきた姉が、またほくそ笑む画が浮かんできて気が変になりそうです。
頭が悪くてすみません<m(__)m>
No.5
- 回答日時:
「440万円を一人で貰うよりも、110万円×4にすれば良いとして、4人分の申告書を出すという手もありますが、なにかインチキくさいですね。
」に、「 やはりインチキくさいのでしょうか」と頂きました。贈与というのは、あげる人と貰う人の同意契約ですから、一方的に「孫にやった」というのは贈与ではありません。
お孫さんが「じいちゃんからお金貰った」という認識が必要です。
お孫さんが失礼ながら「それを認識できるか」です。お小遣いを貰ったというのとは金額が違います。
夫、妻、子の二人に110万円ずつ貰ったのだという主張が通用するかどうか。
この点をインチキくさいと申し上げたわけです。
お父上はまだご健在のうえ、しっかりなさってるようで何よりですが、相続開始日以前から3年間の贈与は相続財産に含まれますので、現金贈与を受けた日から3年間の間「どうか3年間は生きていてくれ」と祈ることになります。
贈与税逃れが発覚するのは、相続税の申告後の調査時です。
ですから、薄氷を踏むようなことをするよりも「貰いました。贈与税払います」としておいたほうがいいのではないかと思います。
ちなみに、相続開始日以前3年分の贈与財産は相続財産に含まれますので、そこでお姉さんに「あんた貰ってたのね」とばれる可能性ありです。
このあたりが「相続税対策は早めにしておけ」「貰えるものは早く貰っておけ」といわれる理由かもしれません。
この回答への補足
レス、ありがとうございます。
>お孫さんが「じいちゃんからお金貰った」という認識が必要です。
お孫さんが失礼ながら「それを認識できるか」です。
孫達(私の子)は大学生と高校生ですので、経緯を話せば理解できると思います。それとおおよその背景は子ども達も察しています。でも決して姉の子ども達のように、父や母に媚を売ったり嫉んだりするような子達ではありません。それだけが私の誇りです。
最初の質問に、姉家族には今までに700万超の援助がなされている、と書きました。
これは生前の母が病床で私に告白してくれました。姉の長男が大学在学時代に、学費の援助と、長男の口座に月10万単位で送金をしていたそうです。「○○(私)には何もしてやらなかったけど、いずれね…。」と。それから1年半後他界しました。
姉の長男が大学を卒業したのは5年前です。では、このお金はもう相続財産には含まれないのでしょうか。
質問ばかりですみません<m(__)m>もう少しお付き合い頂けるとありがたいです。
No.4
- 回答日時:
今回の税法の改正で、祖父母から孫への教育資金の贈与は
1500万円までは非課税にしようという話が出ていますが、
実は、現在でも、条件が整えば、非課税なのです。
(税法の改正は、条件を取っ払うのが目的)
それは、祖父母が孫の扶養義務が生じると判断される場合です。
つまり、親が住宅ローンなどで子供の教育を十分に支払うことが
できない場合、祖父母が支払っても、贈与にはなりません。
そこで、それをスムーズにする方法があります。
それは、祖父母が直接、孫の教育費を支払うことです。
たとえば、大学の授業料などを口座引き落としではなく、
祖父母が直接、大学の口座へ振り込むようにすればよい。
または、祖父母の口座から引き落とすようにすればよい。
この回答への補足
元気とはいえ、父に口座振替という作業をその都度頼んでしてもらうのも気がひけますし、銀行で出向く運転中に事故などを起こしはしまいかと心配にもなります。かと言って父の住む実家と私の家は離れているので、その都度父の所へ出向くのも困難なのです。
それに、姉から何を言われるかと思うと恐ろしいです…。
レス、ありがとうございます<m(__)m>
No.3
- 回答日時:
440万円を一人で貰うよりも、110万円×4にすれば良いとして、4人分の申告書を出すという手もありますが、なにかインチキくさいですね。
相続時精算課税を選択した場合のデメリットとして、相続税の申告義務がある場合には「相続財産に精算課税選択で貰った財産を加算する」必要があります。
つまり、お姉さんに「あんたが、お父さんからそんなお金を貰っていたなんて、私は知らなかった!」といわれる可能性大になります。
多くの人は「贈与税が安くなる」とこの精算課税を選択する傾向がありますが、このような「いざ相続」のときに、親族間で感情論が飛び出てきて、遺産分割が思ったように進まない原因になることを想像してません。
これを考えられるご質問者は相当聡明な方だとお見受けしました。
「後々、ゴタゴタしたくない」というには、いっそ贈与税を払っておくほうがいいのです。
220万円を娘、220万円は娘の夫が貰ったとして、贈与税は一人11万円で、合計は22万円です。
22万円は大きな金額ですが、税率からすると5%です。
所得税でも課税最低税率は5%ですから、綺麗さっぱりするためには負担してしまうほうが良いという判断もあります。
税理士で「相続時精算課税制度の選択をしなくても、税率が10%以内なら、贈与税を払ってしまっておくほうがさっぱりする」と口にする方が多いです。
税負担をしたくないということで、あれこれしますと、ずっと後を引きます。
「お金を貰った。贈与税も払った。はい、おしまい」としておけば、お姉さんとウダウダすることもありません。
この回答への補足
>440万円を一人で貰うよりも、110万円×4にすれば良いとして、4人分の申告書を出すという手もありますが、なにかインチキくさいですね。
やはりインチキくさいのでしょうか。この場合、贈与税はかからないので申告書は必要ないと認識していましたが、4人分の申告をしなければならないのでしょうか?
因みに、子ども二人の分はそれぞれを学費に、夫の分は住宅ローンに、私は子への仕送りに充てようと考えていますが、どうでしょうか。
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