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私の父についてです
63歳で病気になるまでは働いていました
昨年9月より傷病手当を支給されています
この四月で疾患を患ってから一年半が経ち、障害年金の申請を考えていますが、障害年金を申請し、受給されると、傷病手当金の打ち切り、調整があると・・
つまり、簡単にいうとどういうことなのでしょうか?
無知でなかなか理解が出来ません
分かりやすく教えていただけたら幸いです

傷病手当金の月額の方が、障害年金よりも高額なのは明らかです
今も老齢年金が支給されており、プラス傷病手当金総額差額分が支給されています

この場合、障害年金も「差額は支給される」というのは、同じように、傷病手当で支給されるはずの金額は保証される、と理解して良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険法により、資格喪失後(退職後)の傷病手当金の継続給付(第104条)について、1日あたりの額(総額ではありません。

以下同じ。)が「老齢年金 < 傷病手当金」とならない限り、傷病手当金は支給されません。
「老齢年金 < 傷病手当金」となっているときは、「傷病手当金 - 老齢年金」が「差額」として支給されます(第108条第4項)。

同様のしくみが、傷病手当金と障害年金(厳密には「障害厚生年金」)についてもあります。
同一の障害理由による場合で、支給対象期間が重複するときに行なわれます。
1日あたりの額が「障害年金 < 傷病手当金」とならない限り、傷病手当金は支給されません。
「障害年金 < 傷病手当金」となっているときは、「傷病手当金 - 障害年金」が「差額」として支給されます(第108条第2項)。

その他、以下の過去回答も参考にしてみて下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7921563.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6827582.html
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます

年金事務所で確認しました所、記入していただいたことを詳しく教えてもらえました
傷病手当日額>障害年金日額の場合、傷病手当金の額までは支給していただける、つまり、老齢年金と取り扱いは同じになるとのことで安心いたしました。
手続きを進めたいと思います

ありがとうございました

お礼日時:2013/03/29 18:38

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