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会社で経理を担当している者です。

23/3/1~24/2/29の事業年度に土地の売却があったため、消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認申請をし、承認を受けました。
本来であれば、24/3/1~25/2/28の事業年度に「課税売上割合に準ずる割合の不適用届」を提出しなければならなかったと思うのですが、提出を失念してしまいました。
自分で調べてみたのですが、「不適用届を出さないと承認が取り消されてしまう」という記載を見て青くなっています・・・

やはり承認は取り消されてしまうのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

確認ですが、現在は準ずる割合の適用を受けているのですよね?


そして、質問者さんは準ずる割合の適用を受け続けたいのですか?
それとも準ずる割合の適用をやめたいのですか?


準ずる割合の適用を受け続けたい場合は何ら提出する必要はありません。
つまり準ずる割合が適用され続けますよ。

準ずる割合をやめたい場合に、やめたい期の間に不適用届出書を提出すれば
提出した期から原則計算に戻る事ができますよ。
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