No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 厚生年金を528ケ月納めると翌月から満額が貰えますよ言われたのですが
一寸、年金制度の歴史から説明いたします。
現在の年金制度は昭和60年の大改正で生まれました。
この60年代改正が施行されたときに、「老齢基礎年金の受給権を有し、且つ、厚生年金に1年以上加入していた者が厚生年金の被保険者資格を喪失していた場合、60歳から老齢厚生年金を支給します」と言う趣旨の条文が法附則第8条に書かれておりました。これが、60歳から65歳の間に支給される『特別支給の老齢厚生年金』です。
しかし、「年金の財源が危ない!」と言うことで、↓のように支給開始年齢を段階的に引き上げた。ここはご存知ですよね。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso06.html
こんな事を勝手に決めると国民が怒るので、一定の条件に該当する厚生年金被保険者であった者(資格喪失者)に対しては、条件に該当した時点から65歳に達するまでの間は60年代改正のときに定めたとおりの『特別支給の老齢厚生年金』を支給するとしました。
今回のご質問はこの事です。
当初は「厚生年金の被保険者加入期間が40年以上の者」と定めておりましたが、現時点では「44年以上の者」となっております。
> 私自身、会社はもう辞めた身でもありますし、その補てんと言いますか、
> どのようにして払えばいいのでしょうか?
どこかの会社にアルバイトでもいいから再雇用してもらい、且つ、厚生年金の被保険者資格を取得してください。(注)
国民年金の保険料とは異なり、個人が単独で厚生年金の保険料を納める事は現時点では出来ません。
(注)
60年代改正時の経過措置として「任意単独被保険者」と言う身分が残っておりますが、
これが使えるのは、再雇用先が厚生年金の適用事業所に該当しない場合です。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
また「高齢任意加入被保険者」と言う身分もありますが、『70歳以上』が条件に有りますので、
今回のご質問では対策には該当しません。
http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku …
> ちなみに現在503ケ月払っています。という事は、あと25ケ月払えばいいのですが、
> これは国民年金の方で対応できないのでしょうか?教えて下さい!
飽くまでも厚生年金の中の取り扱いであり、国民年金に対する取り扱いでは有りません。
よって、『国民年金を納める』と言う対策は存在しません。
No.1
- 回答日時:
> 厚生年金を528ケ月納めると翌月から満額が貰えますよ言われたのですが・・・・
「厚生年金 44年(528月)加入の特例」のことですね。
私も言葉は知っていましたが、詳しくなくて回答が上手に出来ないので、「厚生年金 44年(528月)加入の特例」で検索してみました。
https://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_rn=8&gs_ri=ps …
厚生年金の人、つまり、給与所得者(会社員、パートなど)の期間が44年(528ヶ月)になると、厚生年金の支給が特例適用で大盤振る舞いされるようです。
> その補てんと言いますか、どのようにして払えばいいのでしょうか?
定年退職後も、高年齢再雇用などて引き続き、同じ会社等で給与所得者として再雇用されて厚生年金もかけることも出来る様です。(同じ会社で再雇用してくれればの話ですが・・・・・)
> これは国民年金の方で対応できないのでしょうか?教えて下さい!
厚生年金加入として、特例の適用支給にもいろいろな条件がある様です。
上記の検索の中から、支給要件の参考のサイトです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20121 …
kyouchan28 さんの場合は、まず、厚生年金の特例適用の期間でダメですし、国民年金からは対応が出来ないようです。
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