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民事の個人訴訟について、自分は、どうやら被告として個人訴訟されたようです、と云うのも、第一回の法定の日に被告である自分が出席しなかった為、判決がくだってしまったようです

しかし、裁判の日程も、なにも自分の所には、届いていないのです

しかしながら、裁判所によると、確かに送達したと言うのです

自宅に本人不在で、郵便物を取りにこなかったため、なんとか郵便とかいうやつで、たしかに送達したとのこと、しかし、現実に、自分の目には触れていないのです

判決がくだってしまっていますが、なにか救済措置は、ないのでしょうか

判決にある、賠償金は、払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

郵便局の不在票も入っていなかったのですか?



訴状等については,特別送達郵便で送るのが原則ですが,配達時に不在等で受領されなかった場合には,書留郵便に付する送達(付郵便送達)という方法をとることができ,この場合は,配達されなくても,送達されたとみなされます。

また,附郵便送達を実施した場合には,普通郵便で,その旨の連絡があります。

不在票も入っていなかったというなら,再審事由になる可能性もあるとは思いますが。
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判決文が送られてきて、気がついたということでしょうか?


控訴の期間内であれば、控訴し破棄差し戻しを求めることができます。

民事訴訟法91条において、「訴訟記録の閲覧を請求することができる」とありますので、事件を係属した裁判所の記録閲覧室において、閲覧してください。
 その記録の中に、送達に関する記録も綴られていますので、どのような送達がなされ、誰が受け取りのサインしたのか、また、その筆跡を確認してください。必要があればコピーも許されます。

誰がサインしたかわからないと思いますが、記録の確認の後、とりあえず、弁護士さんに相談してみてください。

確定してしまっている場合は、再審請求できるとおもいます。
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前にニュースで見た気がしますが



被告は原告の仲間で質問者さんになり済まして
裁判を受けたとかは無いですかね?

あと裁判所からの郵便って確か特別送達ですから
書留の一種なので配達記録があると思うので
そこから何か突破口があくような気もしますが。

弁護士さんに依頼した方が良いと思います。
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民事賠償訴訟で被告人が出廷しないときは,提訴者の全面勝利,つまり被告人に反論すべき事項がないものと見なされて,判決が下されます。


不出廷の理由が郵便の配達にあるなら,受け取っていない事実を証明しなければなりません。

「なんとか郵便とかいうやつ」は,恐らく配達証明郵便のことかと思われます。
配達証明は,書留郵便について取り扱われる,郵便物特殊取扱制度の一つです。
郵便局が配達を終えたとき,その郵便物を配達・交付した事実を証明すること。つまり受取人に受領印の捺印を求めて配達日時等の証明とする制度です。
郵便局は,その捺印された文書を『確実に配達しました』との証拠とします。
配達証明の存在を確認する訴訟を起こせば,救済の道が開かれるかも知れません。

配達されていないことが証明されれば,事実誤認による判決として取り消され,一審からの再審となる可能性は残されています。
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