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外国でも売れるのではないかというような発明を考案して、
まず日本で特許を取得してそれを商品化して売り出したとします。

そのとき日本に観光に来ていた外人の人がその商品を見て
帰国後にその国の特許として申請するということはありえることだと
思うのですが、そのような場合、最初から外国でも特許を取得しておけ
ということなのでしょうか。

もしそうなら金額的にも素人には無理な気がするのですが。

A 回答 (3件)

ろれつが回らない表現を訂正



PCTルート:
日本で特許を出願する場合にPCT締約国のいくつかを指定して特許出願すればその出願日が30ヶ月以内に翻訳文をそれらの国に提出することにより認められる
あくまでも各国独自で特許の審査はなされる

パリ条約ルート:
日本で特許を出願した後1年間はパリ条約加盟国に対してその出願日が有効である
ただし出願日が有効であるうちに各国に特許申請しなければならない

数年前国際特許というのが成立直前だったが米国が強く反対して不成立になった
これは日本の特許が米国の利益を損ねると考えた米国政府と利権が侵されるのを恐れた弁護士が強く反対したためである
米国では非常識な拡大解釈により不当に日本が巨額特許料を支払わされていてこの不当利益を維持したい人が反対しているのである
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この回答へのお礼

ありがとうございます。外国に特許申請するのは
いくらかかるとかわかりませんが、一般人がそこまで
やるのは大変そうだと思いました。

お礼日時:2004/03/11 15:26

日本で取得した特許は日本でだけ有効です


外国に対して有効にするには基本的には外国で特許を取得しなければなりません
ただしヨーロッパではヨーロッパ特許庁に加盟国を複数指定して特許を取得すれば指定した国において特許は有効です
ただしこの場合指定した国すべての基準を満たさないといけないので数が多いと取得しにくくなります
米国特許は米国人の代理人を雇わなくても郵送で特許申請できますがヨーロッパは現地の代理人を雇わないといけなせん
日本で特許を出すときにPCT出願をするとPCT契約国に特許を申請するときに日本の申請日が一定期間において認められますが特許はその期間内にPCT契約国について現地語でなされなければなりません

このような不便を解消するために世界特許構想が成立寸前でしたが外国が強く反対してつぶしたのです
米国は自国民の特許は認めるが他国民の特許は認めないという方針ですので強く反対したのです
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確か一部の先進国では、日本と特許の条約を結んでいて、


日本の特許が外国でも有効?まねできない?というのがあったとおもいます。
しかし、発展途上国等はそこらへんは野放し状態、コピーし放題と聞きます。

詳しくは、特許庁に問い合わせてみては?

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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