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医師は歯科医の範囲である抜歯や虫歯などの治療をしていいでしょうか?つまり日本の医師免許は歯科医の範囲を包含していると考えてよろしいでしょうか?あくまでも治療行為についてであり、歯医者の看板をだして歯医者になるとかの話ではありません。

A 回答 (3件)

歯科医院の診療項目の中に、「口腔外科」というのがあるのを、ご存知でしょうか。


口の中の外科的処置のことです。

で、歯科医の中にも、口腔外科の分野の治療をする人はいます。
しかしながら、医師の中にも、「口腔外科医」という分野もあります。(大学の医学部でも、口腔外科研究室があったりします)
正直なところ、抜歯も、麻酔をしたりして、ある意味「外科的処置」とも言えますよね。

医師免許しか持っていなくて、でも口腔外科が専門の場合、虫歯の処置をしたり口腔外科的処置をするのは、普通のことです。ちなみに私が通院している歯科医院は、全て「口腔外科が専門の、医師免許持ち」で、歯科医師免許を持った人はいません。
ただし、口腔外科が専門の医師免許持ちの人が、歯科医院をやるのは良くても、「歯科医師です」と名乗るのはダメです。
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医師は医師法第17条に定める「医業」を行い、


歯科医師」は歯科医師法第17条に定める「歯科医業」を行う。

「歯科医業」とは咬合構築に関与する行為
(補綴、充填、矯正)、歯牙・顎骨・口腔粘膜・舌・唾液腺・咀嚼筋など下顔面に発生する疾患の治療、
全身疾患のうち口腔に症状を現す疾患の機能回復訓練、などの行為をいう。


歯科医師が行う「歯科医業」のうち
いわゆる「口腔外科」に属する行為は「歯科医業」であると同時に、
一部においては
医師法第17条に定める「医業」でもあるため「医師」も行うことができる。

  つまり 医師は医科疾患の治療上必要とみなされた場合に限り」
「医業」として口腔外科領域疾患の治療を行うことが可能である
(医科疾患治療上必要でなく、歯科処置を行うならば歯科医師法違反になる。


医師が口腔外科疾患を扱う場合は歯科疾患ではなくあくまで医科疾患となる場合のみ。

あくまで、医師として口腔外科の治療上必要なら
抜歯や虫歯などの治療していいいのであって、
緊急避難行為でなければ(近所に歯科医いるのに、)虫歯の治療して
もけては、いけない\(^^;)...
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抜歯は構いません。


顎顔面の悪性腫瘍の手術において歯を含めた顎の骨の
摘出が必要なケースが有ります。
しかし義歯やブリッジのような補綴処置はダメなようです。
>日本の医師免許は歯科医の範囲を包含していると考えてよろしいでしょうか?
それゆえ包括しておりません。
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