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高圧ガスボンベ(3.4L型 11.6MPa)を普通のアパートの一室に、持込、保管するのはやはり問題でしょうか?
もし問題でしたら、一般高圧ガス保安規則や高圧ガス保安法などのどこに抵触するのか?(調べてみましたが特に該当しそうなところは見当たりませんでした。。)
個人でガスボンベを所有する場合には、どのように保管すればよいか?(ガスキャビネットなどを用意すれば室内で保管して良いのでしょうか?あるいは室外で保管するのでしょうか?)

どなたか高圧ガス関係に精通している方はいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

問題ありません。



高圧ガス保安法の該当部分は、一般則第18条第2項「貯蔵の方法にかかる技術上の基準」で、
 ・容器置場の周囲2mは火気禁止で可燃物も置かない
 ・40℃にならないようにする
 ・直射日光を避ける
 ・転倒防止措置を講じる
だけ守っていればOKです。

3.4L容器で11.6MPa充填ということは、貯蔵量は約0.4Nm3です。
貯蔵量が300Nm3以上になると、第二種貯蔵所として都道府県への届出が必要になり、
1階建ての建物でなければならず、2階建て以上の建物に貯蔵するならシリンダーキャビネットに
収納しなければならなくなりますが、
それ未満の貯蔵量であれば、規制事項は上記のみです。
同じ容器であれば、770本以上です。
そんなにたくさん持ち込まないでしょ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。非常に簡潔にお答えくださりありがとうございます。
ちなみに標準ガスというのが、可燃性ガスが微量含まれるのですが、その場合どうでしょうか?

お礼日時:2013/04/05 18:14

可燃性、支燃性、毒性、腐食性を問わず、高圧ガスの貯蔵量が一定量未満の場合に


かかってくるのは、No.1で挙げた貯蔵の技術上の基準だけです。
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この回答へのお礼

一定量未満なら届出等なしに毒性ガスを購入、保管できるってことですよね。そんな緩い感じで大丈夫なんでしょうかね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 10:10

所定の圧力以下で、所定の量未満であれば 規制はありません


(可燃性ガス有毒ガスの場合には別の規制もあります)
窒素とか酸素とかであれば、書かれている量で有れば規制は受けないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。所定量以下であれば規制はないのですね。可燃性ガスの場合はどのような規制がありますでしょうか?宜しくお願いします。

お礼日時:2013/04/05 18:30

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