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分野がちょっと違うかもしれませんが、毒物、劇物を運搬するときの条件を教えてください。
例えば、
メタノールや硫酸を製造元からユーザーへ運ぶとき、
1回に積んでもいい量
運転者が持ってなければいけない資格
劇、毒物を入れる容器
などについてです。
これらに関する法律、法令が出ているサイトなども教えていただいたら幸いです。

A 回答 (2件)

 メタノールは消防法で定められた危険物第4類(可燃性液体)アルコール類(指定数量400l)に相当します。


ほかには
  毒物及び劇物取締法 劇物
  化学物質管理促進法 第一種指定化学物質(310ホルムアルデヒド 含有1%未満を除く)
  労働安全衛生法 危険物;(引火性のもの)
有機則 第2種有機溶剤
名称等を表示すべき有害物(含有量5%以下のものを除く)
通知対象物 第558号
  船舶安全法 危規則 引火性液体類
  海洋汚染防止法 第1有害液体物質(D類)
  航空法 引火性液体
  港則法 危険物(引火性液体類)
  大気汚染防止法 特定物質
の規制を受けます。
 また、硫酸は危険物(指定数量200kg)に相当し、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条(六十五) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。)に規定されています。
労働安全衛生法 通知対象物 政令番号611
  毒物及び劇物取締法 MSDS対象物質 劇物
  毒物及び劇物取締法 劇物
  労働安全衛生法 特化則 施行令 別表第3特定化学物質等 第3類物質
施行令第18条の2 通知対象物(第611号)
労働安全衛生規則第326条に規定する腐食性液体
  船舶安全法 危規則 告示別表第3 (腐食性物質)
  航空法 告示 別表第1 腐食性物質 分類番号8
  道路法 施行令 第19条の13 車両の通行の制限
  海洋汚染防止法 施行令別表第1 有害液体物質 (C類)
  港則法 告示別表 腐食性物質
  大気汚染防止法 施行令 第10条 特定物質
  麻薬及び向精神薬取締法 指定令第3条 麻薬向精神薬原料
(特定麻薬向精神薬原料を除く)
の規制を受けます。
危険物の貯蔵、移動とも消防法に  
第十条  指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

とあり指定数量以上扱う場合消防に届けておかないといけません。
 積載可能な量は当該自動車の最大積載量を超えない範囲で可能です。これについては道路運送車両法等を御覧下さい。
 運転者が持っていなければならない資格は当該車種の自動車運転免許(どのくらいの量をどうやって運ぶ場合か明記されていませんが、ここでは自動車で運ぶことを前提に話を進めます)。
 扱う類ごとの危険物取扱乙種免許、あるいは同甲種免許が必要です
 どちらも格納する容器はステンレスが普通用いられます。
あとは関係法令を御覧下さい
消防法は以下のURL(長いけど1個のアドレスです)に出ています。
物質のMSDSは参考URLに出ています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

参考URL:http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/msd/itiran/ind …
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「毒物および劇物取締法」になるかと思います。


資格としては、毒物劇物取扱者ですかね。

ただ具体的な数字を見るのに、私は法令を読む気にはなれないので、
取扱者試験の本なんかのほうがわかりやすいかも知れません。

一応、有資格者ですが、日常生活で使っていないので
忘れてしまった者からでした。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM,http://ph …
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