No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
市区町村の役場(役所)には土地の境界の資料なんてありませんよ。
あるとすれば、公有財産や市町村道、里道、水路、などの「官民境界」と言われる土地の境界を示した資料がある(可能性がある)だけです。
民民の境界に関しては、境界の資料どころかトラブル自体が門前払い。
民法という法律の関係条文を参考に貼ります。
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(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
---------------------------------
ここで、「共同」とか「等しい割合」と書かれていますね。
あなたの場合ですが、隣地所有者に一方的に責任があるんですか?
あなた側が土地を低くしたんじゃないですよね?
いずれにしても、お話し合いになりそうですね。
つまり、100:0から50:50の間での折り合い。
お隣の方がどういう方か存じませんが、普通の方でなければいきなり請求書を送っても受けとるどころか話し合いにさえ応じないでしょう。
お金がかかり、かつ、今の自分には差し迫って問題が無い場合は無視されがちです。
杭が動いただけなら、法務局に座標軸を明記した地積測量図が登記されていれば位置の復元は可能です。
それなら費用も手間もそうかからないでしょう。
民法、つまり民事間でのトラブルは解決が大変です。
あなたのお住まいの都道府県や市町村で、無料の弁護士による法律相談というものを開催していませんか?
できれば弁護士にどういう方法がベターか相談することをお勧めします。
公法の建築基準法ならともかく、民法の話を建築士に尋ねても解決は無理です。
何せ私も法曹ではないし、現地の状況さえよくつかめないもので。
瑕疵が残らないよう健闘を祈ります。
でも、境界を越えてきたコンクリートの塊はどうしますか?
地滑りは収まっているんですか?
そっちのほうが大変なような…
No.2
- 回答日時:
境界杭の補正より先に、隣の地滑りの方を優先して何とかしないと家を売れませんよ。
民民の話なので、役所では取り合ってくれないと思います。先ずは地滑りの原因と対処をお隣と話し合う事からですね。
No.1
- 回答日時:
まず市や区役所に電話か出向いて相談して下さい。
地滑りを起こしていると境界柱や境界板も通常の位置よりズレていますから、境界柱や境界板を元の
場所に戻す必要があります。
役所には境界線を明記した書類が保管されてますから、この書類に従い正確
な境界位置を出す事が必要です。これをしない限りは業者で勝手に復旧作業
する事は出来ません。
地滑りの原因が人災であるか自然災害であるかで料金を負担する人が違いま
す。地滑りが自然災害だと認めて貰えれば、市や区で負担して貰えます。
人災だと認定されれば、裏の家の方の負担となり裏の方が負担する事になり
ます。ただ質問者さん宅の敷地に何らかの被害が生じていれば損害賠償請求
は出来ますが、塀に土砂が止まっていて塀が壊れていないなら請求は無理で
す。
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