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2月から在宅ワークを始めました。
旦那の扶養内で働きたいので毎月8万ほど稼いでいます。

給与ではなく報酬としていただいています。
報酬から税金は引かれていません。

在宅ワークの確定申告について教えてください。

家内労働者の必要経費の特例、こうゆうものがあることを知りました。
私がしている仕事は1社から任せてもらっているもので内容はHPで使う画像を加工するものです。
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人、この条件が当てはまると思います。

この特例を受けたい場合手続きはいつ、どのように手続きしたらいいのですが(*_*;
検索しても出てこなかったため、こちらで質問させてもらいました。

また今まで旦那の扶養に入っているので確定申告は源泉徴収所を旦那に会社に持っていってもらい、してもらっていたのですが在宅ワークの場合もこのような仕方で大丈夫なんでしょうか。

回答よろしくお願いします。。

A 回答 (4件)

>また今まで旦那の扶養に入っているので確定申告は源泉徴収所を旦那に会社に持っていってもらい、してもらっていたのですが在宅ワークの場合もこのような仕方で大丈夫なんでしょうか。


いいえ。
自分で確定申告します。
来年になれば、報酬の支払先から「支払調書」というものをもらえます。
その支払調書、印鑑をもって、2月16日から3月15日の間に税務署に行けばいいです。
申告書は税務署で作成してくれます。
確かに税務署は混雑しますが、貴方の場合、申告書自体の作成は簡単にできますので、相談の時間は短時間ですむでしょう。

なお、給料をもらっている人は、原則、確定申告の必要ありませんし、確定申告は税務署でするものです。
なので、今まで貴方は確定申告していたわけではありません。
今まで、ご主人が源泉徴収票を会社の持っていった、というのは、会社でご主人が貴方を税金上の扶養にする関係(年末調整等)で持って行ったのでしょう。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…この特例を受けたい場合手続きはいつ、どのように手続きしたらいいのですが…

今年(平成25年1月~12月)の所得については、来年の「平成25年分の所得税の確定申告(2/16~3/15)」で申告します。

申告方法ですが、まずは、「特例を適用しない場合の確定申告書」が問題なく作成できることが必要です。
そうでないと、以下の資料(の2ページ目)の解説を読んでもよく分からないと思います。

『[PDF]家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---
「所得税の確定申告を一度もしたことがない」のであれば、いきなり自分一人で作成するのは少々大変ですから、なるべく早めに税務署に出向いて相談したほうが良いです。

年が明けると徐々に混みだして、申告書の提出受付が始まると大混雑になりますので、「基本的なことからじっくり相談する」のは難しくなります。

『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

もちろん、世の中には「数字は見るのも嫌だ」という人もいますので、そういう人は「極力、税理士に任せてしまう」ということでもかまいません。
もっとも、「自分に合う税理士さんを見つける手間」は必要です。

『国税庁>税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …

>…今まで旦那の扶養に入っているので確定申告は源泉徴収所を旦那に会社に持っていってもらい、してもらっていた…

「会社(給与の支払者)」が行うのは、「給与からの所得税の源泉徴収」と「(特定の社員の)年末調整」だけです。(「確定申告」の代行はしません。)

また、「源泉徴収」「年末調整」ともに「社員(受給者)本人」の分しか行いません。(というより行えません。それ以外は「税理士の仕事」になるからです。)

ですから、ご主人の会社が、2zimqmqさんの「給与所得の源泉徴収票」を提出させたのは、「2zimqmqさんの所得税の確定申告をするため」では【ありません】。

※ちなみに、「ご主人が『配偶者控除』を申告して自分の税金を安くする」場合も、「2zimqmqさんの所得の証明書」は【不要】です。(自己申告だけで良いことになっています。)

>…在宅ワークの場合もこのような仕方で大丈夫なんでしょうか。

上記のとおりなので、大丈夫ではありません。

「在宅ワーク」に限らず、「所得を得た人(国民)」は【全員】、「所得税の確定申告」をしなければなりません。(ご主人も同様です。)

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

【ただし】、以下の規定に「当てはまらない人」は、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ということで、「事業所得」がある2zimqmqさんは、「所得税の確定申告書」を作成して期限内に税務署に提出してください。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

*******
(備考1.)

「税金・申告に関する相談」は、まずは「無料」の「税務署」で良いと思いますが、「税理士会」「税務協会」「青色申告会」「商工会議所・商工会」など、他にも相談窓口はあります。

『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『青色申告会に行ってきた!』
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『納税協会はどこにあるの?』
http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※職員さんが個人で運営しているサイトです。
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

*******
(備考2.)

「旦那の扶養内で働きたい」とのことですが、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」のことを「扶養内」とおっしゃっているのであれば、「税金」とは【無関係】なのでご注意ください。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

しかも、「健康保険の被扶養者」の資格を得るための条件は、どの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので、【自分が加入している健康保険】の条件をよく確認しておく必要があります。

(三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …

※ちなみに、「税金・健康保険・年金」とも無関係な、「扶養手当」や「家族手当」は「給与」なので、「ご主人の会社の就業規則」で支給の条件が決まっています。

*******
(参考情報)

『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『家内労働者の特例と青色申告特別控除』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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源泉徴収票を確定申告書に添付して提出します。


25年分でしたら26年3月15日までに住所地を所轄する税務署に、確定申告書を提出します(※)。
その際に下記の書類で必要経費の計算をすると便利です。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


「確定申告は源泉徴収所を旦那に会社に持っていってもらい、してもらっていた」といわれてますが、認識誤りがあります。
確定申告書の提出先は税務署です。
妻の確定申告書の作成と提出を夫の勤務先がしてくれることは例外を除いてないです。
夫が受ける配偶者控除や健康保険の関係で妻の収入額が知りたいときに、会社が奥さんの源泉徴収票を出してくれということはあります。

「妻の源泉徴収票を、夫が会社に提出している場合でも、妻の確定申告を会社がしてくれてるわけではない」です。この点勘違いなさってるようです。

例外
夫の勤務先の顧問税理士が「とてもサービスする人」で、従業員の妻の確定申告書の作成と提出まで面倒見てくれてるという場合。まずありません。
仮にあっても、妻が「確定申告書の作成と提出をお願いします」とその税理士に委任していることが必要です。
口頭でも文書でも良いですが、妻が「自分の確定申告書の作成と提出を夫の会社がしてくれてる」という勘違いをしがちです。
夫が勤めてる会社はあくまで妻の確定申告書を作成提出する立場にありません。
つまり例外以外は「源泉徴収票を夫の会社に提出している」行為は、妻自身の確定申告手続きではないです。
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>旦那の扶養内で働きたいので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテで確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>この特例を受けたい場合手続きはいつ、どのように…

来年 2/16~3/15 に確定申告書とともに提出。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>確定申告は源泉徴収所を旦那に会社に持っていってもらい、してもらっていたのですが…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の税金に関する手続を夫の会社が代行することは、夫の会社が税理士事務所である場合を除いて、あり得ません。

「源泉徴収所」って何のことか分かりませんが、源泉徴収票の意味なら、夫の会社に提出したりするものではありません。
夫の会社が配偶者控除あるいは配偶者特別控除の判断に必用だとしても、提示だけで良く、提出してしまってはいけません。
あなたが確定申告をできなくなってしまいます。

>在宅ワークの場合もこのような仕方で大丈夫なんでしょうか…

在宅ワークであろうが、サラリーウーマンであろうが、自分で確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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