プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

(1)方自治には『住民自治』と『団体自治』があります。
(2)さらに地方自治には
・条例の制定や改廃請求権(イニシアティブ)
・監査請求権
・議会解散請求権
・首長、議員の解職請求権(リコール)
などがあるのですが…

(2)の内容を(1)の『住民自治』『団体自治』に当てはめるとするならどうなりますか…?


例:条例の制定、改廃請求権 →団体自治

etc…


それか、(1)と(2)は全く別の話で(2)に(1)は当てはまらないのでしょうか…?

回答よろしくお願いいたします。


※説明下手ですいません。

A 回答 (3件)

団体自治というのは、自由主義原理に基づいたもので


中央官庁から独立している、という意味です。
これに対して、住民自治というのは、民主的原理に基づいたもので
その中央から独立した地方団体の内部の問題では、住民の
意思に基づく政治をやる、ということです。

このように
地方自治とは、住民自治を貫徹するために
団体自治を保障する、というものです。
つまり、住民自治が主で、団体自治は
住民自治の為の手段、前提です。

ここに挙げられた例は、総て住民自治の問題ですが、
その前提には団体自治がある、ということです。

尚、憲法の統治機構に関する問題のほとんどは
この、自由主義原理と民主主義原理とから
なっております。
参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!!
ありがとうございます。
とても分かりやすいです。

皆さんも本当にありがとうございました!!

お礼日時:2013/04/08 00:49

まず、覚えておくべきなのは「住民自治」と「団体自治」というのは、対立するものではない、ということです。



「住民自治」というのは、その地域に住んでいる人々が、その地域の政治・行政に関与できる、ということを意味します。
つまり、選挙を通して市町村長を選んだり、議員を選んだり、はたまた、解職請求などをする。そういう形で、その地域の住民は、その地域の政治に関与できます。
住民が関与できる、ということが「住民自治」という考えです。


一方、「団体自治」というのは、その地方自治体が、自分達の手で、その地域の政治が行える、ということです。
例えば、国などによっては、中央政府が「こうしなさい」と命令をしたら、全ての地域がそれに従わなければならない、というところがあります。そうすると、そこには各地域でそれぞれ自由に政治をする、ということは出来ません。
日本はそうではなく、大まかな法律などは中央政府が作りますが、その範囲内で「うちの市は、ここに力を入れる」「うちの市はこっち」と、それぞれ、独自にルールを策定したり、予算を組んだりして政治を行うことが出来ます。
各地方自治体が、その地域の政治を行うことが出来る。これが、団体自治、というわけです。



で、(2)の内容ですが……
これは、どちらとも取る事ができる、と言えるでしょう。

・条例の制定や改廃請求権(イニシアティブ)

住民が、条例を作れ、改正しろ、というのは「住民自治」に該当します。しかし、その中身を国から干渉を受けずに作ることが出来る、というのは「団体自治」に該当します。

No.2様が、「団体自治は住民自治の前提」とありますが、まさに、地方自治の車の両輪であり、個別のものについて「これは、住民自治」「これは、団体自治」という風にわけるようなものではないといえるでしょう。
    • good
    • 0

 (2)に書かれていることはすべて、「住民自治」を具体化した制度でありますね。



 団体自治というのは、県や市町村のような地方公共団体が自治権を行使できる、というダケのことです。

 その中で、どんな条例を作るかとか、どういう議員が作るかとかいう話は、住民自治の分野です。
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!