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実父と養父は、法律的には何という血縁関係になるでしょうか。
たとえばAさんが、子のないBさんに対し、複数いる息子のひとりを養子に出したとします。この場合、AとBは息子を介して何らかの血縁関係になったと思われるのですが、その呼び名は法律的には何というものになるでしょうか。
義理の兄弟、叔父、いとこ…みたいな感じで、わかりましたらお願いします。

A 回答 (2件)

血縁関係にある親族を血族と呼称する



ある血族とある血族が、血族の一員である人間の婚姻によって成立する親族関係を姻族と呼称する

ここまでは存在するのだが・・・・

養子縁組というのは、養子となった個人だけが養親と親子関係を結ぶだけなので
養子・養親それぞれの親族同士(AとB)は、全くの他人のまま
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この回答へのお礼

蒙がひらかれました。

お礼日時:2013/04/11 19:30

実父と養父の時点で血縁関係はありませんが?



血縁とは 血のつながった親子・兄弟です
養子に出された時点で子と養父に血縁はありませんよ?
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