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先月、16日の深夜0時過ぎ、違反、事故も起こしていないのに、突然、パトカーに止められ、アルコール臭があると言われ、よくある、ビニール袋に呼気1lを入れ、検知管を入れ、白色→オレンジ色に変わったところの値が0.25だったので、その場で、約4時間以上、実況検分や、直線歩行、言動、自署等行い、結局、警察官が言う「アルコール臭」と「検知管の0.25」の2点が問題となり、自白、自認を強要されましたが、当然、アルコール類は口にしておらず、昨年、夏頃より、過激な絶食ダイエットを続けていた時で、当日も朝、昼、晩は固形物は一切摂取せず、水分だけ1日2lを目安に飲んでいたのですが、このような場合、一種の飢餓状態となり、肝臓で「ケトン体」が発生・蓄積して、呼気より、ケトン臭(アセトン臭→アルコール臭に近いもの)が発生してしまうそうです。内科医の先生にご相談したところ、「ケトン体」自体は30年以上前から認知されており、上記の様なことが、誰でもあるそうです。そこで、診断書で「・・・・上記の者、食事摂取不十分な際、「ケトン体」が体内で発生・蓄積して、呼気よりケトン臭(アセトン臭でアルコール臭に近いもの)が発生する可能性がある。」と記載して頂きました。警察官の方にそのことを伝えたところ、「可能性があるではグレーですね。発生していたとの断定した診断書を期待していました」と言われました。今となっては日数が経っており、幾ら、主治医とはいえ、当時、現場にいた訳でもないので、「断定」した診断書は出せないとのことです。私も、同感です。ですが、担当警察官が、「断定した」診断書を求めています。どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (3件)

診断書がある分あなたが有利



飲酒だと確定できない限り警察は逮捕出来ない
もしこれで逮捕したなら大問題でしょ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の勤務先は、文系大卒の第一希望の金融関係で、私が不良債権の担当を現場でしていた際、何度も、会社の顧問弁護士と相談したことがあり、お互いに周知の関係でしたので、今日、近くを通った際、ご挨拶するために、弁護士事務所に寄ったら、直に先生と話が出来ました(本当なら、相談でも30分で1万円は掛かると思いますが、昔からの知り合いと言うことで、料金は一切発生していません)。この弁護士先生は私の勤務先の顧問弁護士でもあり、情報が正しければ、ご判断を間違えることは有り得ないと思います。もし、いい加減な判断なら、会社の顧問契約継続にも影響するともいます。警察側が検知管によるアルコール検知数値(0.25)と呼気のアルコール臭があるからとの2点で捜査を継続いしてて頂いているようですが、私の「ケトン体」臭がアルコール臭に近いものが呼気から発生する可能性があるとの診断書で十分だそうです。そもそも、事故も、違反もないことが条件ですが、幾らアルコール臭がある」「アルコール検知器」の検知の値に関わらず、事故なく、違反もない場合で、第三者の証言や防犯カメラ等の映像もないと、「自白」「自認」がないと検察庁に送致されても、1回は検察省に呼ばれ、監察官から、警察に供述調書と内容の確認ありますが、自分が本当に飲酒していないのなら、そこでも「飲酒はしていません」と申し上げると、「嫌疑不十分」で終わりになるそうです。

お礼日時:2013/04/12 20:57

別にほっとけばいいですよ。


検察が訴えてきたら、その診断書提出して無実を主張すればいいだけです。
警察は微妙な状態で書類を検察にあげるのを嫌うのでしょうが、現実がそうなんだからどうしようもない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の勤務先は、文系大卒の第一希望の金融関係で、私が不良債権の担当を現場でしていた際、何度も、会社の顧問弁護士と相談したことがあり、お互いに周知の関係でしたので、今日、近くを通った際、ご挨拶するために、弁護士事務所に寄ったら、直に先生と話が出来ました(本当なら、相談でも30分で1万円は掛かると思いますが、昔からの知り合いと言うことで、料金は一切発生していません)。この弁護士先生は私の勤務先の顧問弁護士でもあり、情報が正しければ、ご判断を間違えることは有り得ないと思います。もし、いい加減な判断なら、会社の顧問契約継続にも影響するともいます。警察側が検知管によるアルコール検知数値(0.25)と呼気のアルコール臭があるからとの2点で捜査を継続いしてて頂いているようですが、私の「ケトン体」臭がアルコール臭に近いものが呼気から発生する可能性があるとの診断書で十分だそうです。そもそも、事故も、違反もないことが条件ですが、幾らアルコール臭がある」「アルコール検知器」の検知の値に関わらず、事故なく、違反もない場合で、第三者の証言や防犯カメラ等の映像もないと、「自白」「自認」がないと検察庁に送致されても、1回は検察省に呼ばれ、監察官から、警察に供述調書と内容の確認ありますが、自分が本当に飲酒していないのなら、そこでも「飲酒はしていません」と申し上げると、「嫌疑不十分」で終わりになるそうです。

お礼日時:2013/04/12 20:58

弁護士に相談して、逆に提訴しましょう。


犯罪を立証する義務は警察にあるはず。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。おそらく、「刑事補償」をお勧めいただいているのだと思いますが、その前に、警察法79条に基づく、愛知県国家交通委員会へ、書面による抗議が簡単でいいと思っていますご回答ありがとうございます。私の勤務先は、文系大卒の第一希望の金融関係で、私が不良債権の担当を現場でしていた際、何度も、会社の顧問弁護士と相談したことがあり、お互いに周知の関係でしたので、今日、近くを通った際、ご挨拶するために、弁護士事務所に寄ったら、直に先生と話が出来ました(本当なら、相談でも30分で1万円は掛かると思いますが、昔からの知り合いと言うことで、料金は一切発生していません)。この弁護士先生は私の勤務先の顧問弁護士でもあり、情報が正しければ、ご判断を間違えることは有り得ないと思います。もし、いい加減な判断なら、会社の顧問契約継続にも影響するともいます。警察側が検知管によるアルコール検知数値(0.25)と呼気のアルコール臭があるからとの2点で捜査を継続いしてて頂いているようですが、私の「ケトン体」臭がアルコール臭に近いものが呼気から発生する可能性があるとの診断書で十分だそうです。そもそも、事故も、違反もないことが条件ですが、幾らアルコール臭がある」「アルコール検知器」の検知の値に関わらず、事故なく、違反もない場合で、第三者の証言や防犯カメラ等の映像もないと、「自白」「自認」がないと検察庁に送致されても、1回は検察省に呼ばれ、監察官から、警察に供述調書と内容の確認ありますが、自分が本当に飲酒していないのなら、そこでも「飲酒はしていません」と申し上げると、「嫌疑不十分」で終わりになるそうです。

お礼日時:2013/04/12 21:03

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