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現在、合同会社を設立しようと思っています。 基本的に個人経営ですので代表社員は自分のみで、会社設立時の資本金は全額自分の個人資産から出資します。

そこで質問ですが、例えば資本金を300万円にした場合、100万円にした場合に比べてデメリットはありますでしょうか? ネットで調べた結果、1000万円のラインから消費税と法人住民税のデメリットがあるということがわかりました。 

また、この額は年度末に会社の純資産として計算されて法人税などがかかってくるのでしょうか?

あまり大きく変わる額ではありませんが、対外取引など信用度などを考慮して300万円にしたほうが良いのかと考えております。
しかしながら、それに法人税がかかったり、自分の給料とした場合に所得税がかかることを心配しております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 会社(法人)を設立するときは取引銀行を決め、法人の口座を開設し、資本金の振り込みが間違いなくその口座にされているかなど、銀行の厳しいチェックを受けることになります(それを経ないと設立が完成しません)。

ですから個人の口座と法人の口座は区別され、一緒にはできません。

 法人の口座から私的な目的にお金を引き出すと、年に一度の決算で税理士のチェックを受けて納税の申告をするときに、説明がつかなくなって困ります。
 使ったお金にはすべて領収書などの裏付けがいります。それがないと使途不明金として多額の税金がかけられます。

 なお、法人税は資本金にかかるのではなく、儲けに対してかかります。儲けが出ないように自分の給料(正しくは役員報酬)に回してしまうと、不正な利益調整をしたとみなされます。役員報酬は固定額として先に決めておかなければなりません。儲けが増えたから役員報酬も増やそうではダメなんです。
 また会社の儲けを減らして役員報酬を多くすると、その役員個人にかかる所得税が増えて(ある意味で)損をします。
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端的にいえば、資本金に応じて支払いを求められるような、業界団体などの会費が変わってくることでしょう。


さらに、許認可事業を行おうとする際に、その許認可によっては資本金の規制がある場合があることでしょう。設立時の資本金は、比較的額面を上げようと思えば簡単です。しかし、起業後では資金を集めるのに苦労をしたり、変更登記などで余計な費用もかかることでしょう。

法人税は、純資産の増額部分である利益を調整して課税されるものです。ですので、純資産の構成内容である資本金に課税されるものではありません。

法人からの役員報酬を得れば、もちろん所得税が課税されます。これは資本金として法人に入ってきたお金を利用したとしても、資本金が減るのではなく、資本金として払い込まれた運転資金の動きにしかすぎません。ですので、会社の資本金と同額の資産を残して精算を行えば、払い込んだおけねではなく、法人運営で得た資産から配分を受けることになるのです。

複式簿記を理解され、税務も理解されないと、矛盾しているように感じることでしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

それでは、登記の証明時に自分の個人口座に入れておいた資金をそのまま法人のものとしておけば課税されないということでしょうか? また言い換えると、それが個人名義口座であったとしても私的なものには使えないということでしょうか?

素人的な質問で申し訳ありません。

補足日時:2013/04/15 21:40
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