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よく告訴を受理した捜査機関には捜査義務が発生すると聞きますが、刑事訴訟法には
・第242条
(司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。)

このように捜査義務があるとは書いてありません。
よって捜査の義務などないと言うことなのでしょうか?

A 回答 (5件)

犯罪捜査規範というのがありまして、それに


明記されております。

(告訴事件および告発事件の捜査)
犯罪捜査規範 第六十七条
告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を
行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

「犯罪捜査規範」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000 …
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この回答へのお礼

いつも親切に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/04/16 18:13

日本の警察のいわゆる「捜査」とその「義務」とは殺人事件が99%を占めている。

よって、「日本の警察の検挙率は99%」とは殺人事件の事。それ以外はその242条にあるとおり、「速やかに」と「送付」ということで、「100年後」でも「速やか」になるし、「検察当局に書類を送れば」法的に問題はない。それが公務員の世界。常識ではなく、「なんと本に書かれているか」が重要。
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この回答へのお礼

親切に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/04/16 18:13

「義務」というのは適切な用語ではない。

「職務」というべきです。
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この回答へのお礼

親切に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/04/16 18:12

刑事訴訟法


| 第189条
| 2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

思料ってあいまいな表現ですが…、極端な話、
被害届ってだけだと、単にこれこれの被害があったって事で、誰かが故意に物を盗んだり壊したりしたのか、風で飛ばされたりしたのかどうか、事故なのか事件なのか分からないので、上で言う犯罪があるとは思料されないとか。
告訴状は原則的に犯罪を告発するものですから、犯人は分からないって事はあっても、何者かが盗んだとかで犯罪行為があったって事になるとか。
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この回答へのお礼

親切に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/04/16 18:12

捜査を行わないと「これに関する書類及び証拠」を手に入れることができません。

したがって間接的に捜査義務があると規定してると考えてよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

親切に回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2013/04/16 18:11

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