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いつもお世話になっております。

今回は児童手当の所得制限について質問させて下さい。

私は現在、とある事務所で名ばかりの役員(社員)となっております。

小学校と幼稚園の子供が1人づつおり、妻も扶養の範囲で働いています。

H24年分の源泉徴収表では

役員報酬として
支払額            9,720,000
給与所得控除後の金額  7,548,000
所得控除の額の合計   2,844,696
源泉徴収額         357,100

となっており、子供2人(扶養が3人)のモデルケースの所得制限960万円を上回っているようです。
しかしながら、昨年は子供1人あたり1万円、計2万円が支給されております。

なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか?

市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。

現在、本年度の給与の交渉をしており、児童手当が減額されると年12万円の損失となるためこの際、給与を減らしてもらおうかとも思っています。

急ぎで申し訳ありませんが、よきアドバイス何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。

あいにく、「児童手当の所得制限」は、「税金の制度」の「所得金額の考え方」にアレンジを加えた「児童手当の制度独特の考え方」なので、やはり、市役所に確認されることをお勧めします。

その際に、「給与所得の源泉徴収票」など、「税金の課税に使われるデータ」を提示して、「○○の金額が××になったら手当の支給額はどうなるのか?」というような【具体例】で確認されたほうがよいです。

ちなみに、市役所の職員さんすべてが「説明上手」ではありませんし、たまたま「新人職員さん」や「移動してきたばかりの職員さん」「そもそも制度を誤解している職員さん」に当たってしまうこともありますので、面倒でも、「十分納得できるまで聞く」ことも必要です。

以上を踏まえまして、以下、【参考情報】です。

*******
まず、noaiaikiさんの「所得金額の合計」がすべての元になります。

【給与所得控除後の金額】が、「給与所得の金額」なので、(給与所得以外に所得がない場合は)、「所得金額の合計」も、「7,548,000円」となります。

---
「所得金額の合計」から、以下の「横浜市」の案内を参考に【控除可能な】「所得控除」を差し引きます。

『横浜市>児童手当-所得制限』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …
>>「◎所得制限限度額はどうすればわかりますか?」を参照

(参考)『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

---
「所得控除」を差し引いたら、さらに、「施行令に定める控除額 8万円」を差し引きます。

このようにして計算した【残額】を「所得制限限度額」に当てはめます。
奥様は「合計所得金額38万円以下」のはずですから、noaiaikiさんが該当するのは、「扶養親族【等】3人」の金額「736万円」となり、以下のようなれば、減額にならないわけです。

【残額】<736万円

*******
一応、計算式としては以下のようになります。

「(給与)支払金額」-「給与所得控除」-「(適用になる)所得控除」-8万円<736万円

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

※あくまでも簡易的な「目安」ですから、最終判断は【必ず】市役所に確認のうえ願いいたします
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>市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。

。。
えっ、本当ですか?
ありえませんね。
それ、児童手当の担当部署で聞いたんですよね。
市長あてに苦情メールしたほうがいいですよ。
「よくわからない」て言うこと自体ありえませんが、百歩譲ってそうだとしてもそんな回答ありません。
「調べてあとでお返事します」ですよ。
そんな職員、処分の対象ですね。

>なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか?
いいえ。
所得制限に引っかかっていませんから、減額されません。
児童手当の所得制限の元となるのは、「年収」ではなく「所得」です。
「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」7548000円です。
そして、そこから、医療費控除や小規模企業共済などがあれば、それを引くことができ、さらに一律8万円を引いた額が、児童手当の所得制限の基準となる所得です。

なので、貴方の場合
7548000円-840000円-80000円=6628000円
が、児童手当でいう「所得」です。
なので、全然、所得制限にかかりませんので、ご安心ください。

>給与を減らしてもらおうかとも思っています。
その必要ありません。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございます。

失礼ながらこちらでまとめて御礼申し上げます。


おかげさまでもやもやがすっきりしました。

しかし市役所職員はダメダメですね。

今後ともご指導よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/04/25 10:49

所得制限ですね(年収制限ではなくて)。

この辺が法律用語として厳格に確認を必要とします。
年収制限と所得制限は全く異なります。年収制限とは事業の場合売上高全額を指します。が、所得制限だと課税標準たる所得を指します。
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給与所得控除後の金額  7,548,000


があなたの所得です。
したがって、960万円を上回ってはいません。


ちなみに972万円は給与総額であって「所得」ではありません。
参考
給与の総支給額ー給与所得控除額=給与所得額
給与所得控除後の額とは「給与所得額」を示してます。
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雑損控除,医療費控除,小規模企業共済等掛け金控除額,障害者控除,寡婦(夫)控除,勤労学生控除はどうなってるの?


源泉徴収票記載の数値は,これらが11万円もあれば所得制限にはかからない程度のぎりぎりのところにいるようだけどね。

この回答への補足

給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書によると

所得控除の欄は
社会保険 1,137,396

小規模企業共済 840,000
生命保険 35,000
地震保険 6,006
配偶者 330,000
基礎 330,000

所得控除合計 2,678,402

となっており、

源泉徴収票によると

生命保険料の控除額 47,025
地震保険料の控除額 14,560
住宅借入金等特別控除の額 15,6000

となっております。引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。

補足日時:2013/04/19 12:39
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