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この間
いつもは行かない出先のコンビニで
ついでなので
公共料金を支払いに行ったのですが、
担当した店員さんが
6000円なのに
店舗控えの店の判子を押すとこに収入印紙を貼っていました。
収入印紙と書かれていたから?貼ったと思います。
でも収入印紙って3万円 以上に貼るのではないのですか?
店員さんは私くらいの歳の人でした。

A 回答 (2件)

貴殿のおっしゃる通りです。



そのアルバイトさんはよく分からず
印紙を貼って割り印をしてしまったのでしょう。

3万円以上の金額からですが、消費税込の場合は31,500円以上の
領収金額からが印紙(200円)となります。
ご参考まで(税込の場合、2重課税となるため)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
二重になるのですか…。

お礼日時:2013/04/23 12:10

正確に言うと  業としての行為の領収書金額が3万円以上では収入印紙の貼付消印が必要です


(消費税が明確に分けられていれば消費税を含まない金額、単なる税込み等の表記ではだめ 金額29999円消費税1499円もしくは消費税1500円と記載されているならば不要)

業としてではなければ(質問者が友人に譲った等でそのようなことは年に1・2回ならば)金額がいくらであっても収入印紙は不要です

さらに 収入印紙の有無は効力には何の影響もしません、単に印紙税の脱税であるだけです

以上のことを理解している人は少ないです

税務署は 収入印紙が必要なものに貼ってなければ厳しく追及します が 不要なものに貼ってあっても何も言いません
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この回答へのお礼

貼ってあってもだいじょうぶなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/24 20:56

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