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私は、現在勤める会社で輸出貨物の通関から船積みまでの処理を行っております。
今回、20’コンテナ1VNに、540PK(紙袋、缶、ドラム)、10種類の貨物を積み合せて輸出することになったのですが(輸出者は1者)、貨物のうち 2ドラムに、「海洋汚染物質」(MARINE POLLUTANT)という表示がされていました。(現段階では、INVOICE,PACKING LISTは未入手)
他方令の許可、承認、または所定の手続きは必要ないのでしょうか?
もし必要であれば、教えていただきたいです。

私は、現職の担当者になってから1年に満たないため、知識が不足しております。
また、地方港ということもあり、輸出担当者が私を含めて2人しかおらず、もう一人の方も分からない、ということでした。
今の所、通常の貨物と同じように輸出する予定です。
恥かしい話ですが、どなたか教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

ちょっと担当を外れてますが、以前は化学物質の輸出入を


していた時期が有りました。
記憶が曖昧でスイマセンが、コンテナに混載出来るのは、
正式には2種類だけだった気がしますけど??
特に、化学物質は 混載時の事故が多いのでご注意を。

海洋汚染物質は、ドラムに物質名、危険性ラベル付いてないのですか?  正式には、有害物質の輸出入の場合、
経済産業大臣の届け出 審査が 要ると思うのですが?

通関の担当官に、何気なく色々と聞いてみては如何でしょうか? 正規ルートで届けをすると 輸出が停められる
可能性出てきますので。
まずは インボイスを手に入れてから 行動して下さい。

私の輸入してる物は、消防法上の危険物ですけど、国内には存在しない 新規物質なので、アルコールに近い物質で
申請してあります。(虚偽では無いのですが、詳細について判らず、当時の通産省に説明出来なかった。)
ボンベから漏れると 毒ガスに変わるので、船便で甲板に
裸で置いてあります。
でも 万が一 漏れたら 首を括らないといかないかな?

消防法の危険物に該当すると、細かい規定が有るので
煩雑になります。 荷主に詳細を聞くのも手です。
聞くのは恥ずかしい事では有りません。
事故が起きてから 慌てるより良いですよ。

それではまた。

 
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この回答へのお礼

経済産業大臣の審査についてですが、輸出貿易管理令を調べた限りでは、該当する品目がありませんでしたので、その他に該当する法令がないかどうか調べてみます。

荷主に詳細を聞く、という手ですが・・・・・
返答は、「特別な手続きは必要ない」でした。
現物に「海洋汚染物質」と表示されているのだから、そんなはずはない、と思うのですが・・・・

やはり、通関の担当官に、遠回しに聞いてみるのがよいのでしょうね。インボイス入手後、行動に移すようにいたします。
丁寧なご返答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/15 01:51

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