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飲酒検査をうけたのですが、納得がいきません。私は、8時頃家でコップ1杯のビールを飲み11時に友人を駅に迎えに行き、居酒屋で友人をおろし、その居酒屋にパトカーが張っていて、居酒屋から200先のところに私の自宅があるのですが200mついてきて、自宅の駐車場で、飲酒検査を、受けました。アルコールが0.16出てしまいました。  すぐに車から降りて、紙コップでうがい?させられてストローの付いたビニール袋に息を吹きかけました。 質問は、その紙コップの中身はなんだったのか、と自宅内の検問は有効なのですか?

A 回答 (5件)

ビールを飲んで3時間ですよね。

アルコールは4時間はしっかり残っていると習いました。お酒に強い方なのでしょうが、紙コップには仕掛けはなかったと思いますよ。
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何が納得いかないの?


3時間で酔いが醒めるわけないでしょう。
紙コップの中身は、水です。
自宅内の検問が有効ではないと思う根拠はなんですか?
どこで検査しようと、運転してきた事実があって、アルコール検知器に感知されれば、飲酒運転です。

ちなみに、道交法では、酒気を帯びて運転してはならないと規定されているだけで、数値に関しては基準はありません。
法律的にはわずかでも酒気を帯びて運転してはいけないのです。

基本的な法律も守れずに、取締り方法がどうだの、自宅内がどうだのは、単なるバカの言い訳です。
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なんで飲んで3時間で運転したの?


これ以上運転する意思があろうが無かろうが、運転したことには間違いありません。
何に対して文句言ってるのですか?
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質問にお答えします。


飲酒検査を拒否すると一般的には罪になり逮捕されます。
しかしそれは「運転を継続するおそれがあるとき」であり質問者様のように自宅の駐車場であればこれ以上運転をする意志はないと考えられます。
そのため、質問者様のような状況では飲酒検査を拒否することができます。
しかし、今回のケースのように拒否せずに受けてしまった場合は有効となってしまいます。
アルコールの残り具合についてですが、一般的に瓶ビールでは半日ほど残ります。そのため缶ビールなどでも2~3時間は残るものであると考えられます。
さらに、ここからが重要なのですが、うがい薬の中にもアルコールの成分が含まれています。そのため質問者様のビールが完全に抜けていたとしても、うがいをしたことでアルコールが検知される可能性はあります。
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あなたの自宅が日本の領土、領海外であるか外交特権で治外法権が認められた土地で無ければ有効です。



それに検査を拒否せず応じたのだからますます有効です。

>その紙コップの中身はなんだったのか
現物が無ければ解りません。
何で保存しておかないの?
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