プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 今日 本屋へ行く為 右折レーンへ
進入したところ 
軽自動車とバイクが 接触事故を
起したようでした。
 軽自動車、バイクの損傷は
見た感じ 走行可能な状態でしたが
道を塞いだままの状態でしたので
走行できないのかと思い 別ルートで本屋に行きました。

 本屋駐車場から 事故の様子を見ていたところ
警察が到着後 軽自動車、バイクは、自走して
路肩に移動していました。

 30年前に教習所で
「事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の
原因になるので交通の妨げとならない安全な場所に事故車を移動」と
 習いましたが、事故現場を見ると
大抵 今回、目撃したように通行の妨げ状態なのですが
何故、警察が来るまで 事故車を移動させないのでしょうか?

 もしかして、「移動しては、いけない」というような
事になったのでしょうか?

A 回答 (5件)

警察に電話すると、場所、けが人の有無、それから移動可能かどうか聞かれます。


移動可能であれば、他の交通の邪魔にならないところに移動してください(退避させてください)と指示を受けます。

ただし移動可能とは、動く事はもちろんですが、方向指示等が正常に動作する事も含まれるようです。

回答的には、#3さんが正しいはずです。軽微な事故なのに、車を放置する事は、道交法違反。そのままにすると言った考えは、お勉強が足りません。「出直して参れ」、「自己(事故)中も程々に」願いたいものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/24 23:24

>「移動しては、いけない」というような


>事になったのでしょうか?
変わっていませんよ。
ケガ人の救護→介助→事故車両の移動は一連の流れで速やかに行うことです。

過失割合云々を気にして、往来の妨げや2次事故の発生を気にしない
常識外れの人が放置しているのでしょう。

そんなに気になるならば、位置関係が解るよう
携帯電話で数枚、写真を撮っておけば良いだけなんですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/26 20:46

>交通渋滞や二重事故の原因になるので交通の妨げとならない安全な場所に事故車を移動



その通りです、当事者がそのままにして事故の状況をの残しておくのは過失割合とかを心配しての事かと思いますが、そんな事より、続発事故を防ぐ方が大事なのは一目瞭然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/24 23:24

他人の車両を勝手に動かしてよいわけではありませんよ


安全というのでしたら, 例えば高速道路では路肩に入る
だけでも追突されてしまう可能性は否定できませんよ
なぜなら停止していても走行しているドライバ-には
気が付かないんですよね
一般道路でいえば停止している車両は避けて通れますよ。

この回答への補足

>他人の車両を勝手に動かしてよいわけではありませんよ

 ん?
事故車両の持ち主の話をしています。
 なんで交通の妨げをしているのか
疑問でしたので・・・

私の質問は
「何故、警察が来るまで 事故車を移動させないのでしょうか?」なんですけど・・・

補足日時:2013/04/24 23:34
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/24 23:24

完全に道をふさいでいるとか移動しなければけが人の救援が出来ない等でない限り警察官の指示が有るまで移動せず証拠保全するのが普通ですが。


このことは30年前でも同じですね。

この回答への補足

 #3さんの回答を元に
検索すると <保険会社、教習所>等のHPでは、
「他の交通の妨げにならないような
安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させてエンジンを切り停止」と
ありました。

http://www.tcds.co.jp/09_column-0909.html

 30年前と同じだった様です。

補足日時:2013/04/24 23:31
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/24 23:24

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