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当方東京都江東区民です。

歩きたばこは歩行喫煙等の防止に関する条例により全区域禁止されています。
しかし立ち止まっての喫煙は禁煙重点地区外では指定された喫煙所で無くても
条例によれば可能なのでしょうか?
以下記載した参考の条例を読んだ限りでは

 歩行喫煙 
歩行中(自転車等による移動中を含む。)に、喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。

 路上喫煙 
喫煙場所以外の場所で、喫煙し、又は火の付いたたばこを所持することをいう。

と2つに定義されています。

第4条を解釈すると全ての場所で喫煙は不可と考えられます。
しかしそうすると第7条第8条を作る意味が無いかと思われます。

ここで質問です。
「公共の禁煙重点地区外での立ち止まっての喫煙の可・不可」

歩きタバコとポイ捨ては条例違反だと理解しています。
しかし灰皿を携帯した状態での立ち止まっての喫煙はどうなのでしょうか?

参考:江東区歩行喫煙等の防止に関する条例
http://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honb …

A 回答 (2件)

>つまり指定区は全域「歩きタバコ」禁止ですが「路上喫煙」は禁煙重点地区以外の公共の場では


可能と言う事で宜しいでしょうか?

条件付きで可能です。その条件は4条に書かれている通りです。
だからたとえば、禁止区域でない川沿いの風下が川側になるような歩道で、川側ぎりぎりを歩き、川側の手にタバコをもって、前後の人と一定距離があれば誰かが川と反対側に居ても吸うことはできます。
タバコの持ち手を換えた途端即OUTですが。

新たに参考とされたHPの
「Q 「禁煙重点地区」とは何ですか?」
に書かれている通り、立ち止まっての喫煙も禁止なのは禁煙重点区域のみです。
その他の場所では歩行喫煙以外に関してなんも書かれていないですよね。

この条例は、喫煙が悪だといいたいのではなく、要は刃物や毒物なんかと同じように「火のついた危険物を振り回してはいけない」ということを言いたいのだと思いますよ。「火のついた松明を振り回すな」と同じ扱いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい解答ありがとうございます。
歩行喫煙に関しては、かなり厳しい条件ですね。

そして一番の疑問だった立ち止まっての喫煙について、やっと理解出来ました。

本当に丁寧な解答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/28 21:03

>第4条を解釈すると全ての場所で喫煙は不可と考えられます。


なぜそう解釈したのかが理解できません。
4条では”歩行”喫煙により他人に迷惑がかからないように「配慮しろ」としか書かれていません。
7条はポイ捨て”禁止”、8条は指定禁止区域での喫煙禁止です。

つまり、
・指定禁止区域は全面禁止
・何処であろうとポイ捨ては禁止
・指定禁止区域外では、歩きたばこする場合に他人に迷惑がかからないよう配慮しろ
です。
まぁ、ぶっちゃけ周りに人が居たら吸っちゃダメとは解釈できますが、状況次第で歩行喫煙も可能だとも解釈できます。


指定禁止区域外での喫煙に関して制限することは何ら書かれていないと思うのですが、質問者はどこをどう解釈したのでしょう?

この回答への補足

解答ありがとうございます。
私自身「配慮」の定義を誤解していたかもしれません。
配慮しろと言う事は、さじ加減は任せると言う事になるのでしょうか?

>指定禁止区域外での喫煙に関して制限することは何ら書かれていないと思うのですが、質問者はどこをど>う解釈したのでしょう?
申し訳ありません、参考サイトをひとつ張り忘れていました。
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kankyo/46071 …

つまり指定区は全域「歩きタバコ」禁止ですが「路上喫煙」は禁煙重点地区以外の公共の場では
可能と言う事で宜しいでしょうか?

私の解釈では可能だと思っているのですが、誤解かもしれないので今回質問した次第です。

第4条については拡大解釈してしまうと、公共の場で他人が来る可能性が0%の所など無いですよね。
なのでyhabnwesoigyhさんの言う通り、周りに人が居たら吸っちゃダメと思ったからです。
第7条第8条に関しては、第4条のこの解釈を前提に、「だったら喫煙出来る場所なんて無いじゃないか」と
考えたからです。

補足日時:2013/04/28 03:00
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