この4月から教育資金贈与信託という制度が開始されましたが、この制度を利用するのでなく、従来どおりの、その都度資金援助を受ける際の注意点について質問です。
私の子供の今年度の学費の振込用紙が、保護者である私宛に来ました。私の口座がある銀行の窓口に行って、この振込用紙を提出すれば、学校の指定口座宛に私の口座から送金されます。これは、何度かやっているので問題なくできます。
もし、私の親が、私の子の学費を今回の金額分だけ、今、出す場合、私の親から私への贈与と見なされないようにする注意点です。
以下の2でも大丈夫でしょうか?
もし、1の方が良いとするなら、保護者でない人の口座からの学校への送金になりますが。
1.私の親が、私の親の銀行口座から学費ちょうどの金額を学校指定の口座宛、直接送金する。
2.私の親が、私の親の銀行口座から学費と同程度の金額を私の銀行口座に送金し、私の銀行口座から学校指定口座へ送金する。
ご回答、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1がベストでしょう。
2は「できたらよしたほうがいい」と私は思います。
以下理由です。
教育資金贈与信託という制度が出来た背景は、爺ちゃん婆ちゃんの持ってるお金を贈与税負担無く孫の教育費に廻すことを、制度として明白にすることで贈与をしやすくしたと考えるべきです。
元々「扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税は非課税であると相続税法に規定があります(同法第21条の3)。
しかし「扶養義務相互間とは、同居をしてないといけないのか?」「通常必要と認められるものとは、どの程度の額なのか。寄付金を募る私学への入学金や寄付金を負担した場合には、通常必要と認められるのか?」という疑問がありました。
「孫の教育費を負担してやりたいが、贈与税が出てしまうかもしれない」という悩みがあったわけです。
それを「この条件なら、贈与税はかからない」と立法で解決したというわけです。
逆にいえば「せっかく制度を立法化で明確にしたのだから、その方法で贈与をしてないなら、課税を覚悟してるのでは」という見解も出てしまうわけです。
2は形式的には「親から子に送金がされた」は事実です。
後にこれを何に使ったかは子の自由ですから、暦年主義の贈与税ですと、12月に貰ったお金を翌年3月に学費として使用したというと「理由を後づけしてるだけの贈与税のがれではないか」と疑問の余地を与えてしまうことになります。
「その後、何に使用したかは、貰った人の自由ですよね。贈与税の申告書が出てませんけど。え?翌年になってから、教育費に使用したので、相続税法の非課税になるのではないか?との質問ですか。扶養義務者相互間の規定であって、おじいちゃんは既に成人してる子へ生活費や教育費の送金を必要としないのではないですか」
こう切り出された、どうしましょう。
そんなアホなことを言い出すなと税務署員に言って、納得されるかどうかです。
いい年になった子どもに「ほれ、生活費だよ」「お前が学校にいく授業料だ」といいだす親も親です。
傍から見れば「それって孫にやってるんだよね」とわかることですが、上記の非課税の規定は、貰う人間がいっぱしの大人になって独立生計をしてる場合には、適用されないという解釈もありえます。
それを認めていては、80歳の親が50歳の子に現金を渡しても、扶養義務者相互間の送金として非課税になってしまいます。
「子が何に使ったのか」は無関係だともいえるのです。貰ったのは事実であって、事実に課税がされます。
というように、解釈論ですから、うだうだするわけです。
そこで既述のように「ジイ様が孫の学校の金を出すのは、条件が揃ってればええよ」とはっきりさせたという話しに戻ります。
ところで、仮に孫が家をたてる金だとして、じいちゃんが子にお金をあげると、ちゃんと贈与税がかかります。
住宅を取得するのは子ではなく孫なので、爺ちゃんから子への贈与は特例非該当だからです。
爺ちゃんの子が、その子に住宅資金をやりたいが金がないので、爺ちゃんがその金を子にあげたという式だと贈与税が出るというケースです。
というわけで、爺ちゃんから孫へ直接送金する必要があるということになります。
李下に冠を正さずといいますが「疑われるようなことはしないほうがよい」です。
長文のご回答、大変、恐れ入ります。法律は法律として、その実際の解釈のされ方まで解説頂いて、とても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ご心配なら教育資金贈与信託などをご活用されてはいかがでしょうか?
祖父母から孫への教育資金に対する非課税制度を使えます。
どの信託銀行でも、今は手数料無料でやっているそうです。
http://money-lifehack.com/bank/1068
No.3
- 回答日時:
贈与税の基礎控除は110万円ですが、、、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
もちろん、それ以下なら非課税です。
ただ、毎年同程度の額を繰り返し、というような場合は、単に分割しただけとして、合計した金額と見なされる場合もあります。
1でも2でも何の違いもありません。
実態として贈与でしかありません。
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